○京田辺市就学援助規則

平成9年1月13日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童若しくは生徒又は就学予定者の保護者に対し援助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(援助の受給資格)

第2条 この規則による援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は、京田辺市立小学校若しくは中学校に在学する児童若しくは生徒若しくはこれらの学校への就学予定者又は京田辺市に在住し、京都府立中学校若しくは生駒市立生駒北中学校に在学する生徒若しくはこれらの学校への就学予定者のうち、次の各号のいずれかに該当する者の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童又は生徒を現に監護するものをいう。以下同じ。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童若しくは生徒又は受ける予定である世帯の就学予定者

(2) 教育長が別に定める基準により、前号に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童若しくは生徒又は就学予定者

(経費の種類)

第3条 就学援助の経費(以下「就学援助費」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(ただし、第1学年の児童及び生徒を除く。)

(3) 新入学児童生徒学用品費

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(5) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(6) 学校給食費

(7) 体育実技用具費

(8) 修学旅行費

(9) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に限る。)

(10) 通学費

(11) 児童生徒会費

(12) PTA会費

(13) クラブ活動費

(14) 卒業アルバム代

2 要保護者であって、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受給しているものについては、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号まで、第6号第7号及び第10号から第14号までに掲げる経費を就学援助費から除く。

3 就学援助費の額は、国が定める要保護児童生徒援助費補助金の費目ごとの児童又は生徒1人当たりの予算単価に準じるものとし、毎年度予算の範囲内において市長が別に定める。

第4条 削除

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費受給申請書兼世帯票(別記様式)に必要な書類を添えて、児童又は生徒が在学する学校(就学予定者にあっては、就学を予定する学校)の校長を通じて教育長に提出しなければならない。ただし、保護者が就学予定者に係る申請を行う場合であって、教育長が必要と認めるときは、直接教育長に提出することができる。

(認定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、就学援助費の受給資格の認定の適否を決定し、校長を通じて保護者に通知するものとする。ただし、教育長は、同条ただし書の規定による申請があったときは、直接保護者へ通知することができる。

2 教育長は、前項の認定を行うに当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票その他必要な書類を提出させるものとする。

(支給の方法)

第7条 市長は、前条第1項の規定による認定をした保護者に対し、校長を通じて、就学援助費を支給するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、新入学児童生徒学用品費については直接保護者に支給することができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、京田辺市学校給食費の徴収に関する条例(令和5年京田辺市条例第31号)に規定する学校給食費については直接保護者に現物支給することができる。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、医療費については直接医療機関へ支払うことができる。

(援助の期間)

第8条 就学援助の認定期間は、第5条の規定による申請があった月(以下「申請月」という。)又はその翌月から申請月が属する年度の3月までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、申請月又はその翌月から申請月が属する年度の翌年度の3月までとすることができる。

(認定の取消し)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助を停止し、又は認定を取り消すことができる。

(1) 保護者が偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 保護者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(3) その他就学援助の必要がなくなったとき。

(就学援助費の返還)

第10条 市長は、教育長が前条の規定により就学援助を停止し、又は認定を取り消した場合であって、既に就学援助費を支給したときは、当該就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日教委規則第4号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の京田辺市就学援助規則の規定による就学援助の申請に係る手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像画像

京田辺市就学援助規則

平成9年1月13日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成9年1月13日 教育委員会規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年8月20日 教育委員会規則第18号
平成24年2月29日 教育委員会規則第3号
平成30年1月23日 教育委員会規則第1号
令和元年10月18日 教育委員会規則第6号
令和4年6月16日 教育委員会規則第4号
令和5年3月17日 教育委員会規則第4号
令和6年3月15日 教育委員会規則第8号