○京田辺市就学援助規則
平成9年1月13日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒又は就学予定者の保護者に対し援助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(援助の受給資格)
第2条 この規則による援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は、京田辺市立小学校及び中学校に在学する児童及び生徒又はこれらの学校への就学予定者並びに京田辺市に在住し、京都府立中学校及び生駒市立生駒北中学校に在学する生徒又はこれらの学校への就学予定者のうち、次の各号のいずれかに該当するものの保護者(児童及び生徒又は就学予定者に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童及び生徒又は就学予定者(以下「要保護児童・生徒」という。)
(2) 京田辺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準により、前号に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童及び生徒又は就学予定者(以下「準要保護児童・生徒」という。)
(経費の種類)
第3条 就学援助の経費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(ただし、第1学年の児童及び生徒を除く。)
(3) 新入学児童・生徒学用品費
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(5) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(6) 学校給食費
(7) 体育実技用具費
(8) 修学旅行費
(9) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病のみ対象)
(10) 通学費
(11) 児童・生徒会費
(12) PTA会費
(13) クラブ活動費
(14) 卒業アルバム代
3 就学援助の額は、国が定める要保護児童生徒援助費補助金の費目ごとの児童・生徒1人当たりの予算単価に準じるものとし、毎年度予算の範囲内において定める。
第4条 削除
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費受給申請書兼世帯票(別記様式。以下「申請書」という。)を当該児童及び生徒の在学する学校(就学予定者にあっては、就学を予定する学校)の校長を通じて教育長に提出しなければならない。ただし、就学予定者に係る申請で教育長が認める場合は、直接教育長に提出することができる。
2 教育長は、前項の認定を行うに当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票、所得証明書等必要な書類を提出させるものとする。
(給付の方法)
第7条 就学援助は、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長を通じ保護者に給付する。ただし、新入学児童・生徒学用品費については、教育委員会が直接保護者へ支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、医療費については、教育委員会が直接医療機関へ支払うものとする。
(援助の期間)
第8条 就学援助の認定期間は、申請書を受理した月又はその翌月から当該年度の3月までとする。ただし、教育長が認める場合は、申請書を受理した月又はその翌月から翌年度の3月までとすることができる。
(認定の取消し)
第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助を停止し、又は認定を取り消すことができる。
(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(2) 保護者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったとき。
(3) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。
(就学援助費の返還)
第10条 教育長は、前条の規定により就学援助を停止し、又は認定を取り消したときは、既に給付した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月20日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日教委規則第4号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。