○京田辺市就学相談委員会規則
平成11年3月25日
教育委員会規則第1号
京田辺市適正就学指導委員会規則(平成9年京田辺市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市就学相談委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 医師
(2) 学識経験のある者
(3) 市立幼稚園、こども園、小学校及び中学校の教職員
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(会長、副会長及び庶務)
第3条 委員会に会長、副会長2名及び庶務若干名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。
4 庶務は、会計その他の委員会の庶務を行う。
(部会)
第4条 委員会に次に掲げる部会を置く。
(1) 検査調査部会
(2) 教育相談部会
(3) 啓発活動部会
2 部会は、会長の命を受け、担任事務における専門的事項に関する事業を行う。
3 部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する副会長が在任しないときの委員会は、教育長が招集する。
2 部会は、部会長が必要に応じてその都度招集する。
(会議の開催時期)
第6条 委員会は、学期ごとに1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、その都度開催することができる。
(顧問)
第7条 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、第2条各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。