○京田辺市立小・中学校における使用教材の取扱いに関する規則

昭和56年12月7日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、京田辺市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における使用教材(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第9条第1項に規定する教科用図書(以下「教科用図書」という。)並びに同法第34条第2項(同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教材以外の教材をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(教材の使用)

第2条 学校においては、有益適切と認める教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第3条 前条の教材の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第4条 準教科書(教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書をいう。以下同じ。)を使用するときは、校長は、準教科書使用承認申請書(別記様式第1号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第5条 学年又は学級の全員の教材として計画的、継続的に次に掲げるものを使用するときは、校長は、教材使用届(別記様式第2号)を教育委員会へ届け出なければならない。

(1) 教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

(教育長への委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日から昭和57年3月31日までの間に使用する教材については、第4条及び第5条の規定に基づく手続は、要しないものとする。

3 教科用図書以外の図書その他の教材の使用承認に関する規則(昭和48年田辺町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成23年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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京田辺市立小・中学校における使用教材の取扱いに関する規則

昭和56年12月7日 教育委員会規則第9号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年12月7日 教育委員会規則第9号
平成23年6月1日 教育委員会規則第6号
平成30年12月18日 教育委員会規則第7号
令和5年3月17日 教育委員会規則第2号