○京田辺市教育委員会の任命に係る職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和28年3月31日
条例第6号
京田辺市教育委員会の任命に係る職員の懲戒の手続及び効果に関しては京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京田辺市条例第54号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和47年10月31日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
○京田辺市教育委員会の任命に係る職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和28年3月31日
条例第6号
京田辺市教育委員会の任命に係る職員の懲戒の手続及び効果に関しては京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京田辺市条例第54号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和47年10月31日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。