○京田辺市教育委員会職員服務規程

平成12年10月5日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 京田辺市教育委員会における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 職員の服務は、京田辺市職員服務規程(昭和52年京田辺市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育長」と、「所属部長、総務部長」とあるのは、「教育部長」と読み替えるものとする。

この告示は、平成12年10月5日から施行する。

(平成18年7月18日教委告示第4号)

この告示は、平成18年7月18日から施行する。

京田辺市教育委員会職員服務規程

平成12年10月5日 教育委員会告示第4号

(平成18年7月18日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年10月5日 教育委員会告示第4号
平成18年7月18日 教育委員会告示第4号