○京田辺市教育委員会職員服務規程
平成12年10月5日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 京田辺市教育委員会における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の服務は、京田辺市職員服務規程(昭和52年京田辺市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育長」と、「所属部長、総務部長」とあるのは、「教育部長」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、平成12年10月5日から施行する。
附則(平成18年7月18日教委告示第4号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。