○京田辺市教育委員会基本規則

平成12年2月15日

教育委員会規則第1号

(名称)

第1条 本委員会は、京田辺市教育委員会(以下「委員会」という。)という。

(運営)

第2条 委員会の運営については、法令に別段の定めのあるもののほか、この規則による。

(会議の運営)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議の運営については、京田辺市教育委員会会議規則(昭和31年京田辺市教育委員会規則第1号)及び京田辺市教育委員会傍聴人規則(平成14年京田辺市教育委員会規則第4号)の定めるところによる。

(教育長の任務)

第4条 教育長は、法令の定める任務のほか、京田辺市教育委員会会議規則及び京田辺市教育委員会傍聴人規則その他委員会規則の定める任務を行う。

(委員会の代表及び代理)

第5条 委員会は、次の各号に定める場合には、会議で決定した範囲内で1人又は数人の委員に委員会を代表させることができる。

(1) 市議会から委員会の代表者の出席を求められたとき。

(2) 各種団体から委員会の代表者の出席を求められたとき。

(3) その他委員会を代表する必要があるとき。

第6条 前条の場合には、委員会は委員にこれを代理させることができる。

第7条 前2条の規定により、委員会を代表し、又は代理した場合には、次の会議において、その報告をしなければならない。

(請願又は陳情)

第8条 委員会に請願しようとする個人又は団体の代表者は、文書で行い、教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。

第9条 委員会に陳情しようとする個人又は団体の代表者は、文書で行い、教育長に提出しなければならない。

(交渉)

第10条 教員その他の教育関係職員の組織する労働組合又は団体の交渉の申入れは、文書で行い、教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。

(文書の取扱い)

第11条 委員会における文書の取扱いについては、市長事務部局の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(京田辺市教育委員会通則の廃止)

2 京田辺市教育委員会通則(昭和41年京田辺市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成14年7月29日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の辞職、委員長の報告、陳情、教育長の免職、教育委員会から教育長に委任された事務の報告、教育長の職務代理等並びに教育委員会の会議及びその傍聴については、なお従前の例による。

京田辺市教育委員会基本規則

平成12年2月15日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)