○京田辺市教育委員会会議規則

平成8年11月19日

教育委員会規則第1号

田辺町教育委員会会議規則(昭和31年田辺町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 会議(第4条―第19条)

第4章 会議録(第20条―第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議その他教育委員会の議事運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 削除

第2条及び第3条 削除

第3章 会議

(会議)

第4条 教育委員会の会議は、法に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときにこれを招集する。

4 教育長は、法第14条第2項の規定により会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び臨時会の場合にあっては、会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行うとともに公告しなければならない。

2 会議の招集通知後に、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第7条 委員は会議に欠席しようとするときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(開会等の宣告)

第8条 開会、閉会及び休憩は、教育長がこれを宣告する。

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2以上が同時に発言を求めたときは、教育長は、先に発言させるものを指名する。

第12条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第13条 教育委員会に対して、請願しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

2 請願があったときは、教育長は、次の会議に付し、採否を決定しなければならない。

3 陳情があったときは、教育長は、必要に応じ、次の会議に報告しなければならない。

(採決)

第14条 教育長は、質疑又は討論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第15条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認める時は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第17条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件については、法第14条第7項の規定により公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求等の争訟に関すること。

(3) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのあること。

(4) 前3号に定めるもののほか、会議を公開することにより、教育委員会又は市長その他関係機関の事務の執行に関し、著しい支障が生じるおそれのあること。

(会議の傍聴)

第18条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議運営の必要事項)

第19条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第4章 会議録

(会議録の作成)

第20条 教育長は、会議の終了後、遅滞なくその会議録を作成しなければならない。

第21条 教育長は、事務局の中から会議録を作成する者を指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第22条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他会議において必要と認めた事項

(会議録の異議)

第23条 会議録に記載した事項に関して、委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第5章 補則

(会議の運営に必要な事項)

第24条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年10月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の辞職、委員長の報告、陳情、教育長の免職、教育委員会から教育長に委任された事務の報告、教育長の職務代理等並びに教育委員会の会議及びその傍聴については、なお従前の例による。

(平成28年4月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市教育委員会会議規則

平成8年11月19日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月21日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年11月19日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第4号
平成14年1月8日 教育委員会規則第2号
平成15年10月29日 教育委員会規則第8号
平成27年3月19日 教育委員会規則第5号
平成28年4月21日 教育委員会規則第1号