○火気等を使用する露店等の火災予防に関する指導要綱

平成25年10月29日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市火災予防条例施行規則(昭和59年京田辺市規則第9号)第20条第1項第6号の火気等を使用する露店等の開設届出書(以下「開設届」という。)及び同規則第20条の5第1項の火災予防上必要な業務に関する計画提出書(以下「計画書」という。)の提出を要する催し並びにその他の催しで対象火気器具等又は携帯発電機を使用する露店等(以下「火気等を使用する露店等」という。)の火災予防に関する指導について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 露店等 屋外における祭礼又は各種団体等が主催する催物において、露店、屋台その他これらに類するものを開設し、物品等を販売し、又は提供するものをいう。

(2) 対象火気器具等 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。

(3) 携帯発電機 容易に移動できる構造の発電機で、液体燃料又は気体燃料を使用するものをいう。

(4) 主催者 露店等が開設される祭礼又は催物を主催する者をいう。

(5) 露店等の関係者 露店等の開設者及び従事者をいう。

(届出)

第3条 消防長は、火気等を使用する露店等が開設される催しが開催される場合に提出する開設届には、次に掲げる事項について確認できる図面等を添付するよう指導するものとする。

(1) 火気等を使用する露店等の位置

(2) 全ての露店等の位置

(3) 消火器の設置場所

(4) 携帯発電機の数量及び設置場所

(5) 携帯発電機及び暖房器具の燃料の種類、保有量及び保管場所

(6) 携帯発電機を使用せずに電気を必要とする機械器具(照明、調理器具など)を使用する場合の電源の確保の方法

(7) 自主防火管理体制

2 火気等を使用する露店等が開設される催しが、近親者又は友人のみが集合する小規模なものである場合は、京田辺市火災予防条例(昭和37年京田辺市条例第23号。以下「市火災予防条例」という。)第45条第6号の規定は適用しない。

3 市火災予防条例第45条第6号の規定による届出は、火気等を使用する露店等が定期的に開設される場合であっても、開設する都度届け出るように指導するものとする。

4 開設届の1通を返付する際には、臨時の火気使用(露店等)における火災予防チェック表(別表第1)及びガソリンを燃料とする発電機を使用する際のチェック表(別表第2)(以下「自主点検表等」という。)を添付し、露店等の設営時に使用するよう指導するものとする。

(開設場所)

第4条 消防長は、次に掲げる場所には、露店等を開設しないよう指導するものとする。

(1) 消火栓、防火水槽の投入口若しくは採水口又は消防器具庫の出入口から5m以内

(2) 消防自動車等の進入路等の付近

(3) 防火対象物からの避難に支障を及ぼすおそれのある場所

(事前指導)

第5条 消防長は、計画書及び開設届(以下「開設届等」という。)を受理したときは、次条から第18条までに規定する火災予防上の指導を行うとともに、自主点検表等を使用して火気等を使用する露店等の安全を確保するよう指導するものとする。

(自主防火管理体制)

第6条 消防長は、開設届の届出者に対し、火気等を使用する露店等の開設時における自主防火管理体制の確保のために、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 火気等を使用する露店等の関係者に対し、消火器の取扱方法等を徹底すること。

(2) 火気等を使用する露店等における火気及び危険物の保管及び取扱状況が適正であることを確認すること。

(3) 火災等が発生した場合における消火、通報、避難誘導等の担当者を事前に決めておくこと。

(消火器)

第7条 消防長は、市火災予防条例第18条第1項第9号の2の規定に基づき設置する消火器(市火災予防条例第19条第2項第20条第2項第21条第2項及び第22条において準用する場合を含む。)については、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)の規定に適合する消火器(同令第1条の2第2号に規定する住宅用消火器を除く。)とする。

2 消防長は、前項の消火器のうち粉末消火器にあっては消火薬剤量が1.0キログラム以上(その他の消火器にあっては消火薬剤量が1.0キログラム以上の粉末消火器と同等以上の消火能力を有するものに限る。)のものを設置するよう指導するものとする。

3 消防長は、火気等を使用する露店等ごとに消火器を1個以上設けるよう指導するものとする。ただし、1の消火器において他の露店等の火災を有効に消火できると認められる場合は、1の消火器の有効範囲内の露店等は消火器を設置しないことができる。

4 消防長は、消火器をあらかじめ点検し(消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3に規定する点検の義務はない。)、腐食又は破損がある等不適切な消火器にあっては、取り替えるよう指導するものとする。

(対象火気器具等)

第8条 消防長は、対象火気器具等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 対象火気器具等の近くには、可燃性の物品を置かないこと。

(2) 対象火気器具等は、安定した不燃性の床、台又は板(金属製のものを除く。)の上で使用すること。

(3) 対象火気器具等は、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。

(液化石油ガス)

第9条 消防長は、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) LPガスボンベ(以下「ボンベ」という。)は、直射日光及び火気等の近くを避け、常に摂氏40度以下に保つようにすること。

(2) ボンベは、絶対に横置きにしないこと。

(3) ボンベは、倒れないよう固定し、人がみだりに近づかない安全な場所に置くこと。

(4) ボンベは、1日の営業に必要な本数のみ準備し、1本当たりの容量は50キログラム未満とすること。

(5) LPガスを使用する器具及びゴム製のホースは、LPガス専用のものを使用すること。

(6) ゴム製のホースは、ガス漏れがないか点検し、古くなったもの及びひび割れのあるものは使用しないこと。

(7) ゴム製のホースは、適正な長さで取り付け、ゴム製のホースと火を使用する器具の取付部分は、ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。

(8) ゴム製のホースは、2本以上接続しないこと。

(9) 1本のボンベから2以上の機器に分岐してLPガスを供給しないこと。ただし、分岐したものごとに開閉弁を設ける場合はこの限りでない。

(10) LPガスは、空気より重いため、屋外であってもガス漏れには十分注意すること。

(カセットこんろ)

第10条 消防長は、カセットこんろを使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は、カセットボンベが過熱され、爆発するおそれがあるので使用しないこと。

(2) カセットボンベは、カセットこんろに表示されているとおり、正しく装着すること。

(3) カセットボンベは、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。

(まき、炭等)

第11条 消防長は、まき、炭等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 開設中は火気付近を常に整理整頓し、みだりにそばを離れないこと。

(2) 終了後の残火及び取灰の後始末は完全に行い、取灰などをみだりに捨てないこと。

(電気器具)

第12条 消防長は、電気器具を使用する露店等に対しては、携帯発電機を使用しないよう指導するものとする。ただし、やむを得ない場合にあっては、ガソリン以外の燃料を使用する携帯発電機を使用するよう指導するものとする。

2 消防長は、電気器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守ること。

(2) コンセントの接続部分及び電気配線に、照明器具等の荷重がかからないようにすること。

(3) 電気器具、コンセント等を雨水等の水がかかるおそれのある場所に設ける場合は、防水性能を有するものを使用すること。

(携帯発電機)

第13条 消防長は、携帯発電機を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 事前に燃料を十分に給油し、露店等の開設後に、給油の必要がないようにすること。

(2) 可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 安定した平らな場所で使用すること。

(4) 雨などの水がかかる場所で使用しないこと。

(5) 燃料漏れがないことを確認した後に使用すること。

(6) 携帯発電機の排気が、携行缶、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。

(7) 携帯発電機を稼働したまま給油又は移動させないこと。

(8) 給油が必要となったときは、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで、給油すること。

(9) 燃料を給油するときは、こぼさないように注意すること。

(10) 燃料がこぼれたときは、きれいに拭き取り、乾かしてから使用すること。

(11) 携帯発電機は、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。

(危険物容器)

第14条 消防長は、ガソリンを使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) ガソリンの保管は、指定数量の5分の1未満の必要最小限の量とすること。

(2) ガソリンを貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法令に適合した容器を用いること。

(3) 携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜くこと。

(4) 携行缶は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。

(玩具用煙火)

第15条 消防長は、玩具用煙火を販売する露店等に対しては、たばこ等の火で容易に玩具用煙火に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れ、又は防炎処理をした覆いをするよう指導するものとする。

(暖房器具)

第16条 消防長は、暖房器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 暖房器具と可燃物との距離を十分に保つこと。

(2) 暖房器具を付けたまま、その場を離れないこと。

(3) 燃料を給油するときは、必ず暖房器具の火を消してから行うこと。

(放火防止対策等)

第17条 消防長は、2日以上連続して露店等が開設されるときは、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 夜間等で無人となるときは、ボンベその他の燃料を設置したままにしないこと。

(2) 可燃物の持ち帰り、定期的なパトロール、防炎品の使用等、放火を防止するための対策を講じること。

(現地指導)

第18条 消防長は、火気等を使用する露店等が開設され、特に必要と認める場合は、露店等の開設後速やかに、主催者又は露店等の関係者に対し、火災予防上の危険等について、現地指導を行うものとする。

2 消防長は、火気等を使用する露店等が開設されない場合であっても、必要に応じて現地指導を行うものとする。

3 消防長は、新たに火気等を使用する露店等を確認したときは、この告示に基づき指導するものとする。

(委任)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年7月28日告示第158号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

臨時の火気使用(露店等)における火災予防チェック表


コンロ等(プロパンガス)

周囲に可燃物や危険物を置かない。

不燃性の台を使用する。

点火するときは、ガス漏れがないことを確認する。

ゴムホースは、プロパンガス専用の物を使用する。

ゴムホースの接続部は、ホースバンド等で確実に締め付ける。

ひび割れ等、劣化しているゴムホースは使用しない。


ガスボンベ

直射日光や火気の近くを避け、温度を40度以下に保つ。

倒れないように固定する。

圧力調整器を使用する。


カセットこんろ

鉄板や鍋の大きさは、セットされたガスボンベの上部まではみ出さない大きさのものを使用する。

予備のガスボンベは、直射日光や火気の近くを避けて保管する。


その他

照明付近に可燃物を置かない。

電気コードは、タコ足配線にせず、電気機器の許容電流を守る。

各使用機器の取扱説明書に記載の安全事項を必ず守る。

消火器を準備する。

※各項目について、確認できれば□にチェックをしてください。

別表第2(第3条関係)

ガソリンを燃料とする発電機を使用する際のチェック表


使用するとき

設置場所は、可燃物や危険物等から離れた場所とする。

関係者以外の者が触れることの無いように監視人を置く。


補給用のガソリンを用意するとき

検査に合格した金属製の容器に入れる。

可燃性蒸気が漏れないようにキャップ等を確実に締める。

容器は、火気(コンロ)や発電機から離れた場所に置く。

容器は、直射日光の当たらない風通しのよい場所に置く。

日中で長時間にわたって容器を屋外に置く場合は、容器の変形や破裂を防止するために、付近に火気のない風通しのよい場所で圧力調整ネジ等を緩めて、容器内部の圧力を解放する。


ガソリンを給油するとき

エンジンの停止を確認する。

付近に火気(タバコなど)が無いことを確認する。

風通しのよい場所で行う。

容器のキャップを開ける前に圧力調整ネジ等を緩めて、内部の圧力を解放する。

容器に静電気が帯電している恐れがあるので、容器を地面に直接置くなどして、静電気を除去してから給油する。


その他

取扱説明書に記載の安全事項を必ず守る。

消火器を準備する。

※各項目について、確認できれば□にチェックをしてください。

火気等を使用する露店等の火災予防に関する指導要綱

平成25年10月29日 告示第150号

(平成26年8月1日施行)