○京田辺市消防団員服務規程

平成14年6月21日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年京田辺市条例第4号)に定めるもののほか、消防団員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職責の自覚)

第2条 消防団員は、常に次の各号を遵守しなければならない。

(1) 消防団の使命を自覚して職務を遂行しなければならない。

(2) 消防団員は、市民に接するときは常に冷静に判断し、公平でなければならない。

(3) 消防団員は、品位を保ち、常に服装を清潔、端正にしなければならない。

(4) 消防団員は、いかなる目的であっても、市長の承認を得ないで寄付の募集をしてはならない。

(5) 消防団及び消防団員の名義をもって営利行為、争議行為及び政治運動に関与してはならない。

(6) 貸与品等は、注意を払い保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(7) 消防団の機械器具等は、職務以外に使用してはならない。

(職務の従事)

第3条 消防団員は、職務に従事する際は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 規律を厳守し、指揮命令に従い活動しなければならない。

(2) 指揮命令の範囲を超えた行動をしてはならない。

(喫煙の禁止)

第4条 消防団員は、次の各号に掲げる場所等で、喫煙をしてはならない。

(1) 災害現場

(2) 訓練中及び職務従事中で、指定した場所及び指定した時間以外

(3) 積載車運行中

(4) 消防器具庫内

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、服務に関し特に必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

京田辺市消防団員服務規程

平成14年6月21日 訓令第10号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成14年6月21日 訓令第10号