○京田辺市消防手数料徴収条例
平成12年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。以下「製造所等」という。)の設置の許可
(3) 製造所等の変更の許可
(4) 製造所等の完成検査
(5) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(6) 製造所等の設置に係る完成検査前検査
(7) 製造所等の変更に係る完成検査前検査
(8) 法第9条の4の規定により危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張若しくは水圧検査
(納付の時期)
第3条 手数料は、申請のときに納付しなければならない。
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、手数料の減免、還付その他徴収については、京田辺市手数料徴収条例(昭和32年京田辺市条例第2号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第29号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による製造所等の設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
第一種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
第二種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 |
| (2)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) | 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査を受けようとする者 | 設置の許可に係る完成検査 | (2)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
(5) | 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | |||
(6) | 法第11条の2第1項の規定による製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
(7) | 法第11条の2第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
水圧検査 | (6)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||||
(8) | 指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 6,000円 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |