○京田辺市自主防災組織等育成助成金の交付に関する要綱
平成14年7月1日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市内における災害に対する地域住民の自主的な組織(以下「自主防災組織等」という。)の育成を図るため、その活動に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市自主防災組織等育成助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金交付の対象は、区・自治会において設立し、市長が認めた自主防災組織等とする。
(対象事業)
第3条 助成金交付の対象となる事業は、次に掲げる事業等とする。
(1) 防災等に関する訓練、講演会、研修会等
(2) 自主防災活動に必要な防災資機材等の整備事業
(3) その他市長が必要と認める自主防災活動の発展及び住民の安全確保に資する事業
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定める額を上限とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする自主防災組織等(以下「申請者」という。)は、京田辺市自主防災組織等育成助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付を決定し、又はこれを交付しないことに決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において、助成金の適正な交付を行うため必要があるときは、条件を付して交付の決定をすることができる。
(助成金の概算払)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定した額の範囲内で概算払により助成金を交付することができる。
(活動の報告)
第9条 助成金の交付を受けた自主防災組織等は、当該年度の3月末日までに京田辺市自主防災組織等育成助成事業結果報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業結果報告書
(2) 収支決算書
(3) 助成対象事業に係る領収書等又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定通知)
第10条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合は、当該報告に係る書類を審査し、その事業の成果が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、書面により通知するものとする。ただし、助成金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。
(助成金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 助成金を目的以外に使用したとき。
(2) 申請内容に偽りがあったとき。
(3) 対象事業が助成金額に満たなかったとき。
(4) 対象事業を実施しなかったとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 京田辺市自主防災組織育成助成金交付要綱(昭和61年京田辺市消防本部告示第1号)は、廃止する。
附則(平成16年3月30日告示第78号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月21日告示第162号)
この告示は、平成18年度分の助成金から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第80号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第212号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
自主防災組織の構成世帯 | 助成金の額 |
200世帯以下 | 45,000円 |
201世帯以上400世帯以下 | 54,000円 |
401世帯以上600世帯以下 | 63,000円 |
601世帯以上800世帯以下 | 72,000円 |
801世帯以上1,000世帯以下 | 81,000円 |
1,001世帯以上 | 90,000円 |