○京田辺市公営企業管理者の給与に関する条例

平成13年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、680,000円とする。

(地域手当)

第4条 地域手当は、給料月額を基礎として、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「一般職の職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する管理者に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職した管理者(当該これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において、管理者が受けるべき給料及び地域手当の月額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額を加算して得た額に、100分の190を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の一般職の職員給与条例第17条第3項各号に規定する在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の計算は、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第7条 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市水道事業の管理者の給与に関する条例(以下「改正後の管理者の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の管理者の給与条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

3 前項の規定により期末手当を支給した管理者の平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の管理者の給与条例第6条第2項の規定により支給されることとなる額にかかわらず、同項に規定する管理者が受けるべき給料及び調整手当の月額に、給料及びこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額を加算して得た額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の55を乗じて得た額から、平成13年12月に支給された期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。

(平成14年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の京田辺市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年12月の期末手当の額の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に限り、京田辺市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年11月29日条例第36号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の京田辺市公営企業管理者の給与に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に197.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

京田辺市公営企業管理者の給与に関する条例

平成13年3月30日 条例第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月28日 条例第31号
平成14年12月27日 条例第42号
平成15年11月28日 条例第28号
平成17年11月29日 条例第36号
平成18年3月31日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年11月30日 条例第24号
平成29年12月25日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月31日 条例第16号