○京田辺市上下水道部職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の部局に属する職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 人事異動の種類、辞令及び人事記録は、京田辺市職員の人事異動及び人事記録に関する規程(昭和48年京田辺市規程第3号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年8月4日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市上下水道部職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第11号
昭和60年7月1日 水道事業管理規程第7号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号