○京田辺市職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和48年6月11日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(辞令)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令(別記様式第1号)を作成しなければならない。ただし、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の辞令は、別に定める様式により作成することができる。

2 辞令には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 職員の異動が任命権を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令案を旧任命権者において別に作成し、新任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、在職履歴簿(別記様式第2号)に辞令記入の例によって、異動の事項を記録しなければならない。

2 学歴、資格免許、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項については、人事基本簿(別記様式第3号)にその事実を記録しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月30日規程第6号)

この規程は、昭和57年7月30日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月29日告示第63号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日告示第32号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年3月28日告示第37号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月16日告示第56号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前にした発令行為については、なお従前の例による。

(昭和62年8月18日告示第74号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日告示第61号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日告示第40号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第71号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第152号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月26日告示第164号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第47号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日告示第90号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第102号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第96号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月28日告示第24号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員に任用する場合。ただし、臨時的任用による場合を除く。(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任用する場合も、この方法に準ずる。この場合において「採用する」とあるのは「任命する」と読み替えるものとする。)

「 に採用する」

1 主任以上の組織上の職を有する職員に採用する場合

「京田辺市職員に採用する

主任を命ずる

級 号給を給する」

2 前項以外の職員に採用する場合

「京田辺市職員に採用する

主事(技師)を命ずる

級 号給を給する

課勤務を命ずる」

2 併任

他の任命権者に属する職員を、その職にあるままで当該機関の職員に任命する場合

「 に併任する」

1 「京田辺市職員に併任する

主事等を命ずる」

2 「京田辺市  委員会事務局職員に併任する」

3 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合

「 併任を解く」

4 兼職

1つの職又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで、更に他の職に就ける場合

「 兼務を命ずる」又は「 を兼ねて命ずる」

1 主任以上の組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職の兼職

「 課長( 係長)兼務を命ずる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職の兼職

「 課長事務代理を兼ねて命ずる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職の兼職

「 課 係長事務取扱兼務を命ずる」

2 前項以外の職を兼職させる場合

「 を兼ねて命ずる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「 課兼務を命ずる」

5 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合

「 兼職を解く」

6 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合

「 を命ずる」

1 主任以上の組織上の職名を有する上位の職を命ずる場合

「 課長を命ずる

級 号給を給する」

2 前項以外の職を命ずる場合

「 を命ずる

課勤務を命ずる」

7 心得

欠員となった職の直近下位の職にある職員に、当該欠員となった職の職務を、当該欠員が補充されるまでの間、仮につかせる場合

「 心得を命ずる」

8 配置換え

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合

「 を命ずる」又は「 勤務を命ずる」

1 主任以上の組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「 課長(係長)を命ずる」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「 課勤務を命ずる」

9 職種変更

異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合

「 を命ずる」

10 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合

「 に任命する」

「京田辺市 に任命する

を命ずる」

11 出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合

「 へ出向を命ずる」

12 昇給

同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合

「 級 号給を給する」

13 会計年度任用職員の任用

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を任用する場合

「京田辺市会計年度任用職員に採用する

任用条件は  のとおりとする」

14 会計年度任用職員の任用更新

法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任期を更新する場合

「京田辺市会計年度任用職員の任期を更新する

任用条件は  のとおりとする」

15 会計年度任用職員の任用条件の変更

法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用条件を変更する場合

「京田辺市会計年度任用職員の任用条件を  のとおり変更する」

16 臨時的任用職員の任用

法第22条の3第4項前段の規定により臨時的任用職員を任用する場合

「京田辺市臨時的任用職員に採用する

任用条件は  のとおりとする」

17 臨時的任用職員の任用更新

法第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用職員の任期を更新する場合

「京田辺市臨時的任用職員の任期を更新する

任用条件は  のとおりとする」

18 任期付職員の採用

京田辺市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年京田辺市条例第1号)第2条又は第3条の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)を採用する場合

「任期付職員に採用する」

1 主任以上の組織上の職を有する職員に採用する場合

「京田辺市任期付職員に採用する

主任を命ずる

級 号給を給する

任期は 年 月 日までとする」

2 前項以外の職員に採用する場合

「京田辺市任期付職員に採用する

主事(保育士)を命ずる

級 号給を給する

課勤務を命ずる

任期は 年 月 日までとする」

19 任期付職員の任用更新

任期付職員の任期を更新する場合

「任期を 年 月 日まで更新する」

20 任期付職員の任期の満了による退職

任期付職員の任期の満了により職員が当然退職する場合

「任期の満了により退職とする」

21 辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合

「辞職を承認する」

22 退職

死亡又は任期の満了によって職を退かせる場合

「 により退職とする」

23 定年等

職員が定年退職又は勤務延長する場合

1 定年退職する場合

「京田辺市職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年3月31日限り定年退職」

2 勤務延長を行う場合

「京田辺市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する」

3 勤務延長の期限を延長する場合

「京田辺市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する」

4 勤務延長の期限を繰り上げる場合

「京田辺市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる」

5 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

「京田辺市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職」

24 就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合

「労働安全衛生法第68条の規定により 年 月 日まで就業を禁止する」

25 就業禁止解除

就業禁止を解き、元に復帰させる場合

「就業禁止を解く」

26 休養

京田辺市職員安全衛生管理規程(昭和56年京田辺市訓令甲第4号)第18条第1項の規定により休養を命ずる場合

「京田辺市職員安全衛生管理規程第18条第1項第 号の規定により休養を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

27 休養更新

休養の期間を更新する場合

「休養期間を更新し 年 月 日までとする」

28 休養解除

休養中の職員を元に復帰させる場合

「休養を解く」

29 休職

法第28条第2項の規定により休職にする場合

「地方公務員法第28条第2項第 号の規定により休職を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

30 休職更新

休職の期間を更新する場合

「休職期間を更新し 年 月 日までとする」

31 復職

休職中の職員を元に復帰させる場合

「復職を命ずる」

32 本人の意に反する降任

職員の意に反して法第28条第1項の規定による分限処分として降任する場合

「地方公務員法第28条第1項第 号の規定により に降任する」

32の2 管理監督職勤務上限年齢による降任

管理監督職勤務上限年齢に達したことにより降任する場合

「 を命ずる

級 号給を給する」

32の3 降給

職員の意に反して降給する場合

1 降格の場合

「京田辺市職員の分限に関する条例第3条の3第 号の規定により 級に降格する

号給を給する」

2 降号の場合

「京田辺市職員の分限に関する条例第3条の4の規定により降号する

級 号給を給する」

33 免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合

「地方公務員法第28条第1項第 号の規定により免職する」

34 失職

法第28条第4項の規定により失職する場合

「 により失職とする」

35 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定に基づき派遣を行う場合

「 派遣する

派遣期間は 年 月 日までとする」

36 派遣解除

前項の派遣を解除する場合

「 派遣を解く」

37 京都府への派遣

京都府の規程等により職員を派遣する場合

「 として派遣する

派遣期間は 年 月 日までとする」

38 京都府への派遣解除

前項の派遣を解除する場合

「 派遣を解く」

39 暫定再任用

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)の再任用を行う場合

「京田辺市暫定再任用短時間(週 時間 分)勤務職員に再任用する

を命ずる

給料月額 円を給する

任期は 年 月 日までとする」

40 暫定再任用の配置換えを伴う任期更新

暫定再任用職員の任期を更新し職員に勤務場所の変更を命ずる場合

「暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する

を命ずる」

41 暫定再任用の任期更新

暫定再任用職員の任期を更新する場合

「暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する」

42 暫定再任用の任期の満了による退職

暫定再任用職員の任期の満了により職員が当然退職する場合

「暫定再任用の任期満了により退職とする」

43 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合

「地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する」

44 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合

「地方公務員法第29条第1項第 号の規定により 給料の を 年 月 日まで減ずる」

45 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合

「地方公務員法第29条第1項第 号の規定により 年 月 日まで停職する」

46 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合

「地方公務員法第29条第1項第 号の規定により懲戒免職する」

47 専従許可

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合

「在籍専従を許可する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

48 専従許可の取消し

専従許可を解き、元に復帰させる場合

「在籍専従の許可を取り消す」

49 専従許可の満了

専従許可の満了の場合

「期間満了により在職専従を解く」

50 育児休業

育児休業を承認する場合

「育児休業を承認する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

51 育児休業の期間の延長

育児休業の期間の延長を承認する場合

「育児休業の期間の延長を承認する

期間は 年 月 日までとする」

52 育児休業の承認の取消し

育児休業の承認を取り消す場合

「育児休業の承認を取り消す」

53 育児短時間勤務

育児短時間勤務を承認する場合

「育児短時間勤務(週 時間)を承認をする

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

54 育児短時間勤務の期間の延長

育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

「育児短時間勤務(週 時間)の期間の延長を承認をする

期間は 年 月 日までとする」

55 育児短時間勤務の承認の取消し

育児短時間勤務の承認を取り消す場合

「育児短時間勤務(週 時間)の承認を取り消す」

56 任期付短時間勤務職員の任用

京田辺市一般職の任期付職員の採用に関する条例第4条各項の規定により任期付短時間勤務職員を任用する場合

「任期付短時間(週 時間)勤務職員に任用する

給料月額 円を給する

任期は 年 月 日までとする」

57 任期付短時間勤務職員の任用更新

任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合

「任期付短時間勤務の任期を 年 月 日まで更新する」

58 任期付短時間勤務職員の任期の満了による退職

任期付短時間勤務の任期の満了により職員が当然退職する場合

「任期付短時間勤務の任期満了により退職とする」

59 定年前再任用短時間勤務

京田辺市職員の定年等に関する条例(昭和59年京田辺市条例第15号)第9条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)の再任用を行う場合

「京田辺市定年前再任用短時間(週 時間 分)勤務職員に再任用する

を命ずる

給料月額 円を給する

任期は 年 月 日までとする」

60 定年前再任用職員の任期の満了による退職

定年前再任用職員の任期の満了により職員が当然退職する場合

「定年前再任用の任期満了により退職とする」

61 自己啓発等休業

自己啓発等休業を承認する場合

「自己啓発等休業を承認する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」

62 自己啓発等休業の期間の延長

自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

「自己啓発等休業の期間の延長を承認する

期間は 年 月 日までとする」

63 自己啓発等休業の承認の取消し

自己啓発等休業の承認を取り消す場合

「自己啓発等休業の承認を取り消す」

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京田辺市職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和48年6月11日 規程第3号

(令和7年4月1日施行)