○京田辺市上下水道部企業職員服務規程

平成13年8月1日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 職員の服務は、京田辺市職員服務規程(昭和52年京田辺市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と、「所属部長、総務部長」とあるのは、「上下水道部長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

(平成18年7月18日水管規程第6号)

この規程は、平成18年7月18日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市上下水道部企業職員服務規程

平成13年8月1日 水道事業管理規程第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成13年8月1日 水道事業管理規程第15号
平成18年7月18日 水道事業管理規程第6号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号