○京田辺市上下水道部企業職員服務規程
平成13年8月1日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の服務は、京田辺市職員服務規程(昭和52年京田辺市訓令甲第4号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と、「所属部長、総務部長」とあるのは、「上下水道部長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成18年7月18日水管規程第6号)
この規程は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成24年3月21日水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。