○京田辺市上下水道部公用車管理規程

昭和47年4月1日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部が所有する公用車の管理を適正にし、その使用の効率化を図り、水道事業及び下水道事業の円滑なる運営を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、次に定める車をいう。

(1) 普通自動車

(2) 軽自動車

(3) 原動機付自転車

(4) 特殊自動車

(5) 小型貨物車

(管理)

第3条 公用車の管理は、別表に定める特定目的を有し、常時特定使用する場又は係の長(以下「管理担当係長」という。)が行う。

2 公用車は、すべて、経営管理室長が保管する公用車管理台帳(別記様式第1号)に登録しなければならない。

3 公用車を購入したときは、直ちに定められた保険等の手続をしなければ使用の開始をしてはならない。

(使用許可)

第4条 公用車を使用する者は、その管理担当係長の承認により使用できるものとする。

(使用制限)

第5条 公用車は、すべての車について、その運転資格を有するものでなければ使用できない。

2 公用車は特別の場合を除き、本来の使用目的外に使用することができない。ただし、その管理担当係長の承認を得たときはこの限りでない。

(使用者の報告・清掃義務)

第6条 公用車使用の承認を受け、これを使用しようとする者は、運転開始前点検を行ってから使用し、使用後は、公用車運行及び運行開始前点検日報(別記様式第2号)に必要事項を記入し、速やかに車両の鍵を添えて、その管理担当係長に提出するものとする。この場合において、使用中の異常についても併せて報告しなければならない。

2 公用車使用後は、常に清掃に努めなければならない。

(定期点検)

第7条 公用車の定期点検は、その管理担当係長が行う。

(私用の禁止)

第8条 公用車は、いかなる理由があっても、私用に使用してはならない。

(事故報告等)

第9条 公用車による交通事故の報告等の処理については、京田辺市公用車管理規程(平成18年京田辺市訓令第1号)の例による。

(亡失又はき損等)

第10条 公用車を亡失し、又はき損したときは、その使用者は、直ちに発生日時・場所・状況・原因等を文書により管理担当係長から所属課長、経営管理室長、副部長、部長を経由して管理者に報告しなければならない。

2 前項の亡失又はき損が、関係法令に照し合わせ使用者個人の責に帰すべき事由によるときは、個人の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(修理又は処分)

第11条 公用車の修理又は処分をしようとするときは、管理担当係長は、所属課長、経営管理室長、副部長及び部長と協議し、その指示に従わなければならない。

(職員の自動車等の利用)

第12条 自家用車通勤者であっても、業務のためみだりにその私有車を使用してはならない。ただし、公用車使用不能の場合などで、他に適当な方法がないときに限り所属課長は本人の承諾後、私有車両公用借上げ承認簿(別記様式第3号)に記載し、部長の承認を得て借上げ使用することができる。この場合は任意保険に加入し、かつ、整備の良好な車両に限るものとする。

2 前項の規定により、私有車を借上げ使用したときは、使用燃料等の費用弁償として、普通自動車及び軽自動車は走行距離8キロメートルにつき1リットル、自動二輪車及び原動機付自転車は走行距離40キロメートルにつき1リットルの割合で燃料給油券を支給するものとする。

(交通事故又は交通違反に対する処置)

第13条 運転者が故意又は重大な過失により交通事故又は交通違反を起こしたときは、安全運転管理者は、その者に対し、期限を定めて公用車を使用させない等必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度、管理者が定める。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年7月7日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年8月4日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年7月19日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日水管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月12日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月21日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日水管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年1月28日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日水管規程第16号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(京田辺市水道部公用車管理規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際、第6条の規定による改正前の京田辺市水道部公用車管理規程別記様式第1号及び別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特定目的をもつ常時特定使用する公用車

区分

種類

管理担当係長

1

営業活動のための軽自動車(2台)

営業係長

2

営業活動のための原動機付自転車(1台)

営業係長

3

配水係に属する現場活動のための普通自動車(2台)

配水係長

4

配水係に属する現場活動のための軽自動車(3台)

配水係長

5

配水係に属する現場活動補助のための特殊自動車(1台)

配水係長

6

給水活動のための普通自動車(1台)

給水係長

7

給水活動のための特殊自動車(1台)

給水係長

8

給水係に属する現場活動のための軽自動車(2台)

給水係長

9

浄水場等施設の維持管理活動のための普通自動車(1台)

薪浄水場長補佐

10

浄水場等施設の維持管理活動のための軽自動車(2台)

薪浄水場長補佐

11

下水道係に属する現場活動のための軽自動車(3台)

下水道係長

12

下水道係に属する現場活動のための小型貨物車(1台)

下水道係長

13

下水道係に属する現場活動のための普通自動車(2台)

下水道係長

14

上記1~13に該当しない普通自動車(1台)

総務会計係長

15

上記1~13に該当しない原動機付自転車(1台)

総務会計係長

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京田辺市上下水道部公用車管理規程

昭和47年4月1日 水道事業管理規程第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第11号
昭和51年7月7日 水道事業管理規程第4号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第5号
昭和59年5月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年7月19日 水道事業管理規程第5号
昭和63年10月1日 水道事業管理規程第9号
平成元年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成元年6月12日 水道事業管理規程第3号
平成2年10月1日 水道事業管理規程第9号
平成8年6月21日 水道事業管理規程第1号
平成13年10月1日 水道事業管理規程第19号
平成17年1月28日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成20年12月1日 水道事業管理規程第16号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号