○京田辺市水道事業及び下水道事業公印規程

昭和52年9月5日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 京田辺市水道事業及び下水道事業の公印は、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印等の印章をいう。

2 この規程において「電子計算組織」とは、一連の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。

(名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、保管者及び個数は別表第1、ひな形は別表第2のとおりとする。

(使用責任者)

第4条 公印の使用責任者は、前条の保管者とする。

(公印の持出し)

第5条 公印は、携帯用公印を除き、経営管理室長が定める保管場所から持ち出すことができない。

2 携帯用公印は、やむを得ない理由により庁外で公印を使用する場合において、経営管理室長の承認を得て持ち出すことができる。

(印影の印刷)

第6条 同一文書で多数の発行を必要とする場合その他事務処理上必要な場合は、あらかじめ公営企業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、当該文書に押印すべき公印の印影又は当該印影を縮小したものを、当該文書と同時に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印影を印刷する場合は、事前に公印印影印刷承認願(別記様式第1号)を経営管理室長に提出し、公印印影印刷承認書(別記様式第2号)により承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により印影を縮小して印刷することができる公印の名称、印影寸法及び印刷物の名称は、別表第3のとおりとする。

4 第1項の規定により印影を印刷した文書は、当該印刷を行った担当課長が厳重に管理し、その使用状況を常に明確にしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織を利用して証明又は通知を行おうとする場合は、あらかじめ経営管理室長と協議し、管理者の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印として使用することのできる公印は、別表第2に掲げる公印のうち管理者が認めた公印とする。

3 前条第2項の規定は、電子公印の使用の承認について準用する。この場合において、同項中「公印印影印刷承認願(別記様式第1号)」とあるのは「電子公印使用承認願(別記様式第3号)」と、「公印印影印刷承認書(別記様式第2号)」とあるのは「電子公印使用承認書(別記様式第4号)」と読み替えるものとする。

4 電子公印を使用する担当課の長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。ただし、前項において準用する前条第2項の規定により承認を受けた文書が証明の類でない場合は、この限りでない。

5 電子公印を使用する担当課の長は、電子公印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように、適正にデータを管理しなければならない。

6 電子公印を使用する担当課の長は、第3項において準用する前条第2項の規定により承認を受けた文書に電子公印を使用する見込みがなくなったときは、当該電子公印を直ちに電子計算組織から消去し、経営管理室長に電子公印使用廃止届(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(公印の取扱い等)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月10日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月8日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際現に存する公印の印影を印刷した証票等については、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(昭和62年5月27日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程の施行の際、現に存する印影を印刷した証票については、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(平成13年3月29日水管規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月1日水管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による改正後の京田辺市水道事業公印規程第6条第2項の規定による承認及びこれらに関し必要な手続きは、この規程の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に存する旧公印による印影及び発行物等については、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日公営企業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

整理番号

名称

形状

寸法

使用区分

保管者

個数

1

京田辺市公営企業管理者印

正方形

ミリ平方

24

管理者名をもってする文書

経営管理室長

1

2

京田辺市公営企業管理者職務代理者印

正方形

21

管理者職務代理者名をもってする文書

経営管理室長

1

3

京田辺市公営企業管理者印

円形

直径 18

上下水道事業出納取扱金融機関等に係る上下水道事業会計事務文書

上下水道部長

1

4

京田辺市上下水道部長印

正方形

21

部長名をもってする文書

経営管理室長

1

5

企業出納員印

円形

直径 24

企業出納員が取り扱う領収証書

企業出納員

1

6

現金取扱員領収印

円形

直径 24

現金取扱員が取り扱う領収証書

各現金取扱員

 

7

集金業務受託者領収印

円形

直径 24

集金業務受託者が取り扱う領収証書

各集金業務受託者

 

別表第2(第3条、第7条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7

 

 

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別表第3(第6条関係)

別表第1の整理番号

名称

形状

印影寸法

印刷物の名称

1

京田辺市公営企業管理者印

正方形

ミリ平方

16

京田辺市職員証兼名札、水道集金業務受託者身分証明書及び水道検針業務受託者身分証明書

2

京田辺市公営企業管理者職務代理者印

正方形

18

上・下水道料金納入通知書兼領収書、上・下水道料金納入通知書(控)、上・下水道料金納入通知書兼領収書(督促状)、水道料金督促状(控)、納入通知書(控)及び過誤納金還付通知書

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京田辺市水道事業及び下水道事業公印規程

昭和52年9月5日 水道事業管理規程第2号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和52年9月5日 水道事業管理規程第2号
昭和53年5月10日 水道事業管理規程第3号
昭和54年2月8日 水道事業管理規程第1号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第6号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和62年5月27日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第5号
平成13年8月1日 水道事業管理規程第16号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成21年6月1日 水道事業管理規程第10号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成28年1月29日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和7年12月26日 公営企業管理規程第11号