○京田辺市上下水道部文書取扱規程

昭和47年4月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 京田辺市上下水道部(以下「上下水道部」という。)における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(文書の作成)

第2条 文書は、京田辺市文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年京田辺市規程第1号)の定めるところにより、作成するものとする。

(文書の取扱い)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(収受)

第4条 上下水道部に到達した文書、金券、物品等は経営管理室において収受する。

(電磁的記録の受発信)

第4条の2 京田辺市文書取扱規程(昭和48年京田辺市規程第4号)第7条第1項第31条第1項並びに第32条第4項及び第5項の規定は、上下水道部において電磁的記録を受信及び発信する場合について準用する。

(配布)

第5条 収受した文書、金券、物品等は次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。)は、開封し、所管の室・課に配布する。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封せずに名宛人に配布する。

(3) 現金、金券及び有価証券は、現金等収受簿(別記様式第1号)に所要事項を記載して企業出納員に配布する。

(4) 物品は、物品収受簿(別記様式第2号)に所要事項を記載して所管の室・課に配布する。

(5) 2以上の室・課に関係する文書及び物品は、関係の深い室・課に配布する。その軽重の分ち難いものは、部長が決する。

(収受文書の返還等)

第6条 収受した文書又は金品で上下水道部の所管に属しないものは、経営管理室において返還又は転送の手続をとるものとする。

(送料未払等の取扱い)

第7条 送料の未払若しくは不足の文書又は金品で官公署又は学校の発送にかかるもの及び経営管理室長が必要と認めるものに限り、この料金を支払いこれを収受することができる。

(文書処理)

第8条 所管の課長(室にあっては、担当課長。以下同じ。)(以下「所管課長」という。)は、文書の配布を受けたときは、文書の余白に受付印(別記様式第3号)を押し、文書管理システム(電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を登録し、その文書に番号を記入の上、直ちに部長に供覧しなければならない。ただし、軽易な文書については、本文の手続を省略することができる。

2 部長は文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して所管課長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ公営企業管理者(以下「管理者」という。)に供覧し、その指示を受けなければならない。

(起案)

第9条 全ての事案は、文書により決裁を得て処理しなければならない。

2 文書の起案は、文書管理システムに必要な事項を登録して出力した回議書(別記様式第4号)によってしなければならない。ただし、定例的な事案であらかじめ所管課長が定める簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な事案で文書の余白に朱書し、若しくは付箋紙を用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

3 文書を起案するときは、必要により、本文の前に処理の理由を簡明に記載し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し又は添付しなければならない。

(回議)

第10条 回議は、係長、課長補佐、課長、室長、副部長、部長、管理者の順序によらなければならない。

(合議)

第11条 他の室・課の主管事務に関係のある事案は部長に回議した後、その関係課長に合議しなければならない。

(廃案等の場合の処理)

第12条 起案文書が廃案となったとき又は内容が修正されたときは、合議した関係課長にその旨を通知しなければならない。

(未決文書)

第13条 処理未済の文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても、処理経過が他の者にわかるようにしておかなければならない。

(廃案文書)

第14条 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書しなければならない。

(浄書)

第15条 決裁を受けた起案文書で浄書を必要とするものは、所管の室・課において浄書を行い、浄書が終わった文書は、起案文書と校合し、校合者は、原議に押印しなければならない。

(公印及び契印の押印)

第16条 施行する文書には公印を押し、決裁を受けた起案文書と契印をもって割印しなければならない。ただし、軽易なものには、本文の手続を省略することができる。

(文書の発送)

第17条 発送する文書は、文書管理システムに処理事項を登録し、経営管理室に回付しなければならない。

2 経営管理室は、発送文書の回付を受けたときは、郵送又は送達の方法によって即日これを発送しなければならない。ただし、急を要しない文書については、翌日発送することができる。

(管理規程の公布等)

第18条 管理規程、告示及び訓令を公布し、又は公表しようとするときは、経営管理室において令達件名簿(別記様式第5号)に所要事項を記載しなければならない。

(公文の記号及び番号)

第19条 公文には次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 管理規程、告示及び訓令には、京田辺市公営企業の名を冠し、令達件名簿の番号を付ける。

(2) 達、指令及び往復文書には、京(室・課名の頭字)の記号を冠し、文書管理システムの登録番号を付ける。

(3) 番号は、第1号に規定する文書にあっては毎年暦年によって改め、前号に規定する文書にあっては毎年4月1日に改める。

(文書の編集及び保存)

第20条 完結した文書は、編集して保存しなければならない。

(文書の保存期間)

第21条 完結した文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 第1種 永年保存 永久に保存する必要のある重要な文書

(2) 第2種 10年保存 第1種以外の重要な文書

(3) 第3種 5年保存 3年保存で廃棄することを適当としない文書

(4) 第4種 3年保存 1年保存で破棄することを適当としない文書

(5) 第5種 1年保存 1年以上保存する必要のない軽易な文書

2 文書の保存期間は、文書の完結した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月30日水管規程第7号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の京田辺市水道部文書取扱規程別記様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年3月9日水管規程第2号)

この規程は、平成24年3月10日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の京田辺市水道部文書取扱規程別記様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年11月27日水管規程第6号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日公営企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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京田辺市上下水道部文書取扱規程

昭和47年4月1日 水道事業管理規程第8号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第4号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成19年9月30日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成24年3月9日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第4号
平成25年11月27日 水道事業管理規程第6号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和5年2月1日 公営企業管理規程第2号