○京田辺市都市下水路条例施行規則

平成9年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市都市下水路条例(平成9年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(行為又は占用の許可)

第2条 条例第7条又は第9条第1項若しくは第2項に規定する許可を受けようとするときは、行為又は占用の許可申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物件の設置に係る事業の概要を記載した図書

(2) 位置図(縮尺1万分の1以上)

(3) 物件を設ける場所を表示した実測平面図

(4) 物件の構造図

(5) 物件の設置に係る面積計算書及び丈量図

(6) 工事の実施方法を記載した図書

(7) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 市長は、条例第7条又は第9条第1項若しくは第2項に規定する許可をしたときは、行為又は占用の許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(設置工事の完了届)

第3条 条例第10条第1項に規定する届出は、都市下水路物件設置工事完了届(別記様式第3号)により行わなければならない。

(検査済証)

第4条 条例第10条第2項に規定する検査済証は、別記様式第4号によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月9日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

京田辺市都市下水路条例施行規則

平成9年3月31日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)