○京田辺市都市下水路条例施行規則
平成9年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市都市下水路条例(平成9年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物件の設置に係る事業の概要を記載した図書
(2) 位置図(縮尺1万分の1以上)
(3) 物件を設ける場所を表示した実測平面図
(4) 物件の構造図
(5) 物件の設置に係る面積計算書及び丈量図
(6) 工事の実施方法を記載した図書
(7) その他参考となるべき事項を記載した図書
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月9日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。