○京田辺市都市下水路条例
平成9年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(都市下水路の設置)
第3条 本市に次のとおり都市下水路を設置する。
都市下水路の名称 | 幹線・水路名 | 岸 | 起点 | 終点 |
田辺都市下水路 | 主要幹線 | 左岸 | 田辺草屋38番地4地先 | 田辺沓脱2番地2地先 |
右岸 | 田辺藪ノ本1番地8地先 | 田辺沓脱2番地2地先 | ||
幹線枝1号 | 左岸 | 田辺蕪木22番地4地先 | 田辺平田9番地2地先 | |
右岸 | 田辺蕪木19番地3地先 | 田辺戸絶40番地4地先 | ||
幹線枝2号 | 左岸 | 田辺明田1番地2地先 | 田辺久戸39番地1地先 | |
右岸 | 田辺蕪木36番地1地先 | 田辺久戸39番地1地先 | ||
平田都市下水路 |
| 左岸 | 田辺久保27番地3地先 | 田辺中央三丁目7番地5地先 |
右岸 | 田辺久保27番地3地先 | 田辺中央三丁目6番地1地先 | ||
草内都市下水路 |
| 左岸 | 草内操毛41番地地先 | 興戸和井田4番地1地先 |
右岸 | 草内操毛41番地地先 | 興戸和井田4番地1地先 | ||
三山木都市下水路 | 1号水路 | 左岸 | 三山木下川原33番地1地先 | 三山木中央六丁目113番地地先 |
右岸 | 三山木下川原35番地1地先 | 三山木中央六丁目114番地地先 | ||
2号水路 | 左岸 | 三山木塔ノ島2番地地先 | 三山木中央四丁目109番地地先 | |
右岸 | 三山木塔ノ島2番地地先 | 三山木中央四丁目109番地地先 |
(都市下水路の構造の基準)
第4条 都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋を設けること。
(適用除外)
第5条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の基準)
第6条 都市下水路の維持管理にあたり必要なしゅんせつは、1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(行為の許可)
第7条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第8条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設、工作物その他の物件(以下「物件」という。)の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第9条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
3 占用物件の占用許可の期間は、5年以内とする。占用許可の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。
4 市長は、第1項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
5 前項の占用料の額及び徴収方法については、京田辺市道路占用料徴収条例(昭和42年京田辺市条例第15号)第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、「市道」とあるのは「都市下水路の敷地又は施設」と、「法第32条」とあるのは「京田辺市都市下水路条例第9条第1項」と読み替えるものとする。
6 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を免除又は減ずることができる。
2 市長は、前項の検査をした場合において、工事が適正であると認めたときは、検査済証を交付するものとする。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第11条第2項の規定による指示に従わなかった者
(3) 第12条の規定による命令に違反した者
第15条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第3号)
この条例は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。