○京田辺市道路占用料徴収条例

昭和42年10月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、本市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 市道の占用について法第32条の許可を受けた者は、別表による占用料を納付しなければならない。ただし、同表により難いものの占用料の額は、同表に準じてその都度市長が定める。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で数会計年度にわたるものについては初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度の始めに徴収する。

2 占用料は、市長が指定する期限までに納付しなければならない。

3 その他特に市長が認めたものについては、年度末に徴収することができる。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときはこれを減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体の行う事業のための占用

(2) 自己の生活のための排水管の埋設により、法敷路端を利用するための占用

(3) 各戸に引き込む水道、ガス、電気、下水道等を埋設するための占用

(4) その他市長が特に必要と認めたもの

(占用料の還付)

第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に取り消した日の属する月以降の分を還付するほかこれを還付しない。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通に係る郵便料金とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ占用料金滞納額(100円未満の端数があるときは切り捨て)につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和50年12月11日条例第23号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年7月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田辺町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした市道等の占用の許可又は協議による占用期間に係る占用料並びに施行日前にした町道等の占用の許可又は協議による占用期間に係る占用料のうち施行日以降の期間に係る占用料について適用し、施行日の前日までの期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改定後の京田辺市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした市道等の占用の許可による占用期間に係る占用料並びに施行日前にした市道等の占用の許可による占用期間に係る占用料のうち施行日以降の期間に係る占用料について適用し、施行日の前日までの期間に係る占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの期間に係る占用料については、次の表に掲げる占用料の額とする。

占用物件

単位

占用料

(円)

摘要

電柱

1本につき1年

2,070

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす

電話柱

1本につき1年

1,300

公衆電話所

1個につき1年

2,420

 

地下埋設物

外径10cm未満のもの

1mにつき1年

240

地下電らん、ガス管、水道管等

外径10cm以上20cm未満のもの

280

外径20cm以上40cm未満のもの

530

外径40cm以上100cm未満のもの

1,230

外径100cm以上のもの

1,930

鉄道軌条類

1m2につき1年

2,880

停留所安全地帯含む

地下室・地下街

1m2につき1年

1,330

その他上空、地下に設ける施設を含む

広告用工作物

1m2につき1年

2,880

 

標識柱類

1本につき1年

1,300

 

日よけ歩廊類

1m2につき1年

2,880

 

アーチ類

車道を横断するもの

1基につき1月

7,200

 

その他のもの

3,600

工事用施設材料置場

1m2につき1月

480

 

露店商品置場

1m2につき1月

480

 

(平成24年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用物件

単位

占用料

(円)

摘要

電柱

1本につき1年

2,960

支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす

電話柱

1本につき1年

1,850

公衆電話所

1個につき1年

3,450


地上に設ける変圧器

1個につき1年

2,470


地下埋設物

外径10cm未満のもの

1mにつき1年

240

地下電らん、ガス管、水道管等

外径10cm以上20cm未満のもの

290

外径20cm以上40cm未満のもの

530

外径40cm以上100cm未満のもの

1,360

外径100cm以上のもの

2,760

鉄道軌条類

1m2につき1年

4,110

停留所安全地帯含む

地下室・地下街

1m2につき1年

1,360

その他上空、地下に設ける施設を含む

広告用工作物

1m2につき1年

4,110

 

標識柱類

1本につき1年

1,850

 

日よけ歩廊類

1m2につき1年

4,110

 

アーチ類

車道を横断するもの

1基につき1月

10,280

 

その他のもの

5,140

工事用施設材料置場

1m2につき1月

680

 

露店商品置場

1m2につき1月

680

 

(備考)

(1) 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(3) 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。

京田辺市道路占用料徴収条例

昭和42年10月17日 条例第15号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和42年10月17日 条例第15号
昭和50年12月11日 条例第23号
昭和53年7月7日 条例第28号
昭和56年4月1日 条例第10号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和63年3月30日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第27号
平成24年6月29日 条例第17号