○京田辺市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成7年2月28日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第3条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(通報)

第4条 条例第8条第2項の通報は、放置自動車等通報書(別記様式第1号)により、警察署の署長その他市長が必要と認める関係機関に対し行うものとする。

(調査等)

第5条 条例第9条第1項の規定による調査を行った者は、放置自動車等調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。

2 条例第9条第2項の照会は、放置自動車等照会書(別記様式第3号)により、警察署の署長その他市長が必要と認める関係機関に対し行うものとする。

3 条例第9条第3項の警告書は、放置自動車等撤去警告書(別記様式第4号)によるものとする。

(撤去命令)

第6条 条例第10条第1項の規定による撤去の命令は、放置自動車等撤去命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(引取通知)

第7条 条例第11条第2項の規定による引き取りの通知は、放置自動車等引取通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(撤去の告示)

第8条 条例第12条第2項の規定による撤去の告示は、放置自動車等撤去告示書(別記様式第7号)により行うものとする。

(保管の告示)

第9条 条例第12条第5項の規定による保管の告示は、放置自動車等保管告示書(別記様式第8号)により行うものとする。

(返還)

第10条 条例第13条第1項の規定により放置自動車等を返還するときは、当該放置自動車等の所有者等から放置自動車等受領書(別記様式第9号)を徴するものとする。

2 条例第13条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。

(廃物の認定の告示)

第11条 条例第14条第3項の規定による廃物の認定の告示は、放置自動車等廃物認定告示書(別記様式第10号)により行うものとする。

(費用の請求)

第12条 条例第16条の規定による撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(別記様式第11号)により行うものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第59号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

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京田辺市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成7年2月28日 規則第2号

(平成8年12月26日施行)