○京田辺市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成7年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成6年京田辺市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第3条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。
2 条例第13条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第59号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。