○京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則
平成元年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(平成元年京田辺市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(自転車等放置禁止区域)
第2条 条例第7条第1項に規定する自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)は、鉄道駅を中心として、おおむね半径300メートル以内を基準にして市長が定める。
(放置禁止区域の表示)
第3条 市長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該放置禁止区域内の見やすい場所に、放置禁止区域内であることを表示する標識(別記様式第1号)を設置するものとする。
(撤去等に係る標識看板)
第4条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ当該放置禁止区域内の見やすい場所に、次の事項を記載した標識看板を設置するものとする。
(1) 撤去する理由
(2) 撤去する区域
(3) 保管及び返還する場所
(4) 返還を受けるための手続
(5) 返還する日及び時間
(6) 連絡先
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の規定による申請が適切と認められる場合は、自転車等を保管している場所において、現状のまま返還するものとする。
(自転車等の処分)
第6条 条例第11条第3項に規定する期間は、撤去した日の翌日から起算して60日間とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第45号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 | 個人番号カード(個人番号通知カード及び個人番号通知書は不可) |
2 | 運転免許証 |
3 | 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの) |
4 | 旅券(パスポート) |
5 | 在留カード |
6 | 特別永住者証明書 |
7 | 身体障害者手帳 |
8 | 療育手帳 |
9 | 精神障害者保健福祉手帳 |
10 | 住民基本台帳カード(写真付き) |
11 | 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので、市長が適当と認めるもの |
別表第2(第5条関係)
1 | 国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証 |
2 | 介護保険の被保険者証 |
3 | 健康保険日雇特例被保険者手帳 |
4 | 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証 |
5 | 私立学校教職員共済制度の加入者証 |
6 | 国民年金手帳 |
7 | 生活保護受給証明書 |
8 | 住民票(写しでも可) |
9 | 学生証、社員証等であって、本人の顔写真が貼付されたもの |
10 | 住民基本台帳カード(写真なし) |
11 | 前各項に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの |

