○京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成元年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(平成元年京田辺市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(自転車等放置禁止区域)

第2条 条例第7条第1項に規定する自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)は、鉄道駅を中心として、おおむね半径300メートル以内を基準にして市長が定める。

(放置禁止区域の表示)

第3条 市長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、当該放置禁止区域内の見やすい場所に、放置禁止区域内であることを表示する標識(別記様式第1号)を設置するものとする。

(撤去等に係る標識看板)

第4条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ当該放置禁止区域内の見やすい場所に、次の事項を記載した標識看板を設置するものとする。

(1) 撤去する理由

(2) 撤去する区域

(3) 保管及び返還する場所

(4) 返還を受けるための手続

(5) 返還する日及び時間

(6) 連絡先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(自転車等の返還手続)

第5条 自転車等の返還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1に掲げる本人確認書類を提示し、自転車等返還申請書兼受領書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の本人確認書類を提示することが困難な場合は、別表第2に掲げる書類のいずれか2つ以上の本人確認書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請が適切と認められる場合は、自転車等を保管している場所において、現状のまま返還するものとする。

(自転車等の処分)

第6条 条例第11条第3項に規定する期間は、撤去した日の翌日から起算して60日間とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日規則第45号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1

個人番号カード(個人番号通知カード及び個人番号通知書は不可)

2

運転免許証

3

運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)

4

旅券(パスポート)

5

在留カード

6

特別永住者証明書

7

身体障害者手帳

8

療育手帳

9

精神障害者保健福祉手帳

10

住民基本台帳カード(写真付き)

11

官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので、市長が適当と認めるもの

別表第2(第5条関係)

1

国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証

2

介護保険の被保険者証

3

健康保険日雇特例被保険者手帳

4

国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

5

私立学校教職員共済制度の加入者証

6

国民年金手帳

7

生活保護受給証明書

8

住民票(写しでも可)

9

学生証、社員証等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

10

住民基本台帳カード(写真なし)

11

前各項に掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの

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京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成元年10月1日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)