○京田辺市自転車等駐車場条例施行規則

平成元年5月12日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市自転車等駐車場条例(平成元年京田辺市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(利用区分)

第3条 駐車場の利用は、月を単位とする定期利用と、日を単位とする一時利用とに区分する。

(定期利用の登録申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定により、登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市自転車等駐車場定期利用登録申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が条例別表に規定する学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又はこれに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園している者をいう。以下「学生」という。)である場合は、学生証その他の学生であることが確認できる書面を提示しなければならない。ただし、インターネットを利用した申請(以下「インターネット申請」という。)による場合は、別に定めるところによる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、登録の可否を決定し、申請者に通知するものとする。ただし、インターネット申請を行った申請者に対しては、定期カードを併せて送付するものとする。

3 条例第5条第2項に規定する登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して3年を経過した日以後における最初の3月31日までとする。ただし、申請者が学生である場合は、当該学生が通学し、又は通園する学校等を卒業し、又は卒園する日の属する月の末日までとする。

(定期利用の許可等)

第5条 条例第5条第3項の規定により駐車場を定期利用する者(以下「定期利用者」という。)は、条例第7条に規定する料金(以下「料金」という。)又は条例第19条に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、納付の方法は、当該定期利用者が、定期駐車券(別記様式第2号)を購入する方法により行い、当該定期駐車券の交付をもって利用許可に代えるものとする。ただし、インターネット申請を行った定期利用者については、定期カードを定期駐車券とみなし、定期更新機(定期カードを用いて更新等の手続を行う機械をいう。)に料金又は利用料金を納付することをもって利用許可に代えるものとする。

2 定期利用者は、前項の規定により購入した定期駐車券(別記様式第2号)のうち、保管用については当該利用期間中保管し、貼付用については駐車場を利用する自転車等の見やすい箇所に貼り付けておかなければならない。ただし、インターネット申請を行った定期利用者は、当該駐車場を利用する際に定期カードを携帯するとともに、入車の際は発券機に、出車の際は料金精算機に、当該定期カードに記録された情報を認識させなければならない。

(定期駐車券の再交付)

第6条 定期利用者は、定期駐車券のうち貼付用を紛失し、又はき損したときは、当該定期駐車券のうち保管用を市長に提出して、再交付を受けることができる。ただし、インターネット申請を行った定期利用者が定期カードを紛失し、又はき損したときは、別に定める方法により再交付を受けるものとする。

(一時利用の許可等)

第7条 条例第6条の規定により、駐車場を一時利用する者(以下「一時利用者」という。)の、当該駐車場の利用許可及び料金又は利用料金の納付は、当該一時利用者が、一時利用券(別記様式第3号)を購入する方法により行うものとし、当該一時利用券の交付をもって利用許可に代えるものとする。

2 一時利用者は、前項の規定により購入した一時利用券を、駐車場を利用する自転車等のハンドルに取り付けておかなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、料金精算機が設置された駐車場については、入車の際に一時駐車券の発券を受け、当該一時駐車券を一時利用券とみなし、出車の際に料金精算機で料金又は利用料金を納付しなければならない。

(有効期限超過の場合の料金等の納付)

第8条 定期駐車券又は一時利用券の有効期限(以下「利用券の有効期限」という。)を超えて駐車した者は、超過した期間に対する料金又は利用料金として、条例別表に定める一時利用の額に超過した日数を乗じて得た金額を納付しなければならない。

(料金等の減免)

第9条 条例第7条第2項の規定による料金の減免又は条例第19条第2項の規定による利用料金の減免をすることができる事由及びその率は、次の表に定めるとおりとする。

減免事由

減免率

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)で、1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けたものが利用する場合

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)の療育手帳制度要綱に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)Aの交付を受けた者が利用する場合

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)で、1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものが利用する場合

(4) 前3号に規定する者の介護を行う者が利用する場合

10割

(1) 身体障害者で、3級から6級までの身体障害者手帳の交付を受けたものが利用する場合

(2) 療育手帳Bの交付を受けた者が利用する場合

(3) 精神障害者で、3級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものが利用する場合

(4) 満65歳以上の者が利用する場合

5割

2 料金又は利用料金の減免を受けようとする者は、利用申請時に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、満65歳以上の者にあってはそのことを証明できる書面を提示しなければならない。ただし、インターネット申請を行った者が料金又は利用料金の減免を受けようとする場合は、別に定める方法により申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により減免の対象者であることを確認したときは、速やかに減免を行うものとする。

(料金等の還付)

第10条 条例第8条ただし書及び条例第19条第3項ただし書に規定する還付することができる場合及びその額は、次の表に定めるとおりとする。

還付理由

還付額

(1) 定期利用者が駐車場の利用を中断する場合であって、利用しない月の初日の前日までに、市長に還付の申請をしたとき。

利用しない月分の料金の全額

(2) 条例第4条第4項ただし書の規定による駐車場の休場日の変更、条例第13条の規定による駐車場の全部若しくは一部の利用の休止又は天災地変その他定期利用者の責めに帰すことのできない理由によって、駐車場を利用できない日があったとき。

条例別表に定める定期利用料金を、1月分の料金にあっては30で除して得た額(その額に10円未満の端数額が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)に、3月分の料金にあっては90で除して得た額(その額に10円未満の端数額が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)に、それぞれ利用できない日数を乗じて得た額

2 料金又は利用料金の還付を受けようとする者は、京田辺市自転車等駐車場定期利用料金還付申請書(別記様式第4号)を、市長に提出しなければならない。この場合において、還付に係る定期駐車券を、当該申請書に添付しなければならない。ただし、インターネット申請を行った者が料金又は利用料金の還付を受けようとする場合は、別に定める方法により申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、還付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(定期利用の登録に係る変更)

第11条 定期利用者は、登録に係る事項について変更があったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 駐車場の利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場の指定された場所に自転車等を駐車し、施錠すること。

(2) その他係員の指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、条例第12条の規定により、駐車場の利用を中止し、利用許可を取り消したときは、口頭により通告するほか、必要に応じて文書等により、当該利用者に通知するものとする。

(駐車場内放置自転車等の処分)

第14条 条例第14条の規定により、駐車場内の放置自転車等として処分することができるものは、次の各号のいずれかに該当する自転車等とする。

(1) 利用券の有効期限を超えて、7日以上駐車場に駐車している自転車等

(2) 利用の中止を命じられ、利用許可を取り消された利用者が、前条の通告又は通知を受けた日から7日を経過しても引き取らない自転車等

(3) 利用許可を受けないで駐車場に駐車してある自転車等

2 市長は、前項に規定する放置自転車等を一定期間保管した後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令の規定により処分するものとする。

(読替規定)

第15条 条例第17条第1項の規定により、市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における第4条第6条第11条第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「市長」及び「本市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、条例第18条の規定を適用する場合における第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(京田辺市自転車等駐車場指定管理者選定委員会)

第16条 条例第20条に規定する京田辺市自転車等駐車場指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員の構成は、以下のとおりとする。

(1) 行政関係者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員会に委員長を置き、職務担当副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し、知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

9 委員会の庶務は、自転車等駐車場担当課において処理する。

10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第45号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の京田辺市自転車等駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の京田辺市自転車等駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月28日規則第34号)

この規則は、平成26年4月26日から施行する。

(平成29年6月16日規則第34号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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京田辺市自転車等駐車場条例施行規則

平成元年5月12日 規則第13号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成元年5月12日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第11号
平成18年3月7日 規則第3号
平成19年12月25日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第34号
平成29年6月16日 規則第34号
令和4年2月18日 規則第7号