○京田辺市自転車等駐車場条例

平成元年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 市内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、その周辺の道路の安全な利用を確保するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、本市に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 駐車場の名称、位置及び供用形態は、次のとおりとする。

名称

位置

供用形態

新田辺駅東自転車駐車場

京田辺市河原食田10番地80・10番地81

有料駐車場

(利用できる自転車等の種類)

第3条 駐車場を利用することができる車両は、次に掲げる車両(以下「自転車等」という。)とする。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定するもの及びこれに類するものとして市長が認めるもの

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定するもの

(供用時間等)

第4条 駐車場の供用時間は、終日とする。

2 自転車等の入出車時間は、6時から22時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 利用者は、前項の入出車時間内において、自転車等を駐車場へ入車し、又は駐車場から出車することができる。

4 駐車場の休場日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(定期利用の登録)

第5条 通勤、通学等のため、継続して駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その利用の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者の自転車等の利用距離、駐車場の収容台数等を勘案し、規則で定めるところにより有効期間を定めて、前項の登録を行うものとする。

3 市長は、第1項の登録をしたときは、申請者に対して定期駐車券を交付するものとする。

(一時利用)

第6条 前条第2項の規定により登録を受けた者以外の者は、規則で定めるところにより、駐車場を一時利用できるものとする。

(駐車料金)

第7条 前2条の規定により駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、別表に定める駐車料金(以下「料金」という。)に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額(当該金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 市長は、規則で定める場合については、料金を減免することができる。

(料金の還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(登録の権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、第5条に規定する登録の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容可能台数を超える利用と認められるとき。

(2) 駐車場の施設及び附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第11条 利用者は、駐車場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設若しくは附属設備又は駐車中の自転車等をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。

(4) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(6) 物品販売その他営業行為又は広告宣伝行為をすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が駐車場の管理上支障があると認めたこと。

(利用の中止等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し、駐車場の利用を中止させ、直ちに駐車場から出車することを命ずることができる。この場合において、当該利用者に生ずる損害については、市は、その責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により駐車場を利用したとき。

(3) その他駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の休止)

第13条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(駐車場内放置自転車等の措置)

第14条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないで駐車場内に放置してある自転車等(以下「放置自転車等」という。)を発見した場合は、規則で定めるところにより、当該放置自転車等を処分することができる。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により、駐車場の施設若しくは附属設備をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第16条 天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって、利用者又は第三者が被った損害については、市は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に次に掲げる業務を委託することができる。

(1) 駐車場の管理業務

(2) その他市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における第3条第5条第10条第11条第12条及び第14条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用できる自転車等の種類及び入出車時間を変更することができる。

(利用料金制)

第18条 市長が前条第1項各号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受させることができる。この場合において、第7条及び第8条の規定は適用しない。

2 前項の利用料金の額は、別表に掲げる額に消費税等相当額を加えた額を上限として、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の納付等)

第19条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、市長が定める基準その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(京田辺市自転車等駐車場指定管理者選定委員会)

第20条 指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、京田辺市自転車等駐車場指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から駐車場に係る指定管理者が指定された日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年5月規則第12号で、同元年5月12日から施行)

(平成5年3月31日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の京田辺市自転車等駐車場条例の規定に基づきなされた使用の許可及び使用の許可の申請その他の行為については、この条例による改正後の京田辺市自転車等駐車場条例の相当規定に基づきなされた使用の許可及び使用の許可の申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月28日条例第10号)

この条例は、平成26年4月26日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条、第18条関係)

利用の区分

駐車料金

一時利用

(1日1回につき)

定期利用

1か月

3か月

自転車

一般

96円

1,455円

4,068円

学生

96円

1,260円

3,487円

原動機付自転車

143円

2,228円

6,200円

備考

1 「定期利用」とは条例第5条第1項の規定により登録を受けて利用する場合をいい、「一時利用」とは条例第6条の規定により利用する場合をいう。

2 「学生」とは規則で定める者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。

京田辺市自転車等駐車場条例

平成元年3月31日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)