○京田辺市バスカードシステム整備費補助金交付要綱

平成13年2月5日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市域の交通体系整備の一環として、広域的な公共交通ネットワークの形成を図るため、路線バス事業者が整備するバスカードシステムの整備費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市バスカードシステム整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市における交通体系の整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいい、「バスカードシステム」とは、路線バス事業者が、鉄道事業者を含む複数の事業者間で、共通に利用できるプリペイド方式等のカードにより運賃収受を行うシステムをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、京田辺市域内を運行する路線バス事業者で、市域の交通体系整備の一環として、広域的な公共交通ネットワークの形成を図るためのバスカードシステムの整備について、市長が必要と認めるものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次に掲げる事業のうち、国が訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(交通サービスインバウンド対応支援事業)の交付を決定した事業とする。

(1) 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとする会計年度において京田辺市内のバス路線を走行するバス車両に対して、鉄道とバスが連携した広域的な公共交通ネットワークの形成のためのバスカードシステムに対応するための車両改造を行う事業

(2) 補助対象事業者が、前号の車両改造を施すバス車両が所属する営業所に、広域的な公共交通ネットワークの形成を図るためのバスカードシステムに係るデータを処理するための機器を導入する事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費の額は、国が訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(交通サービスインバウンド対応支援事業)の対象と認めた経費とする。ただし、自社専用カード式回数券等の補助対象事業とならないシステムの整備費を控除した経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において補助対象経費に10分の1を乗じて得た額に相当する額以内の額とする。この場合において、千円未満に端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市バスカードシステム整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、国庫補助金の交付申請書等の写し及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、その内容が適正と認めたときは、京田辺市バスカードシステム整備費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助対象事業の内容等の変更)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容等に変更が生じたときは、次項に掲げる軽微な変更を除き、あらかじめ京田辺市バスカードシステム整備費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金の額に変更が生じないもの又は変更を生じる補助金の額が20%以内であるものとする。

3 市長は、第1項による申請事項を承認すべきと認めたときにおいて、京田辺市バスカードシステム整備費補助金変更承認決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第10条 補助対象事業者は、補助対象事業を事情の変更により中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ京田辺市バスカードシステム整備費補助金に係る補助対象事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請事項を承認すべきと認めたときは、京田辺市バスカードシステム整備費補助金に係る補助対象事業中止(廃止)承認通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(状況報告等)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、京田辺市バスカードシステム整備費補助金に係る補助対象事業遂行状況報告書(別記様式第7号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに、京田辺市バスカードシステム整備費補助金に係る補助対象事業完了実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 竣工写真

(3) その他参考となる書類

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市バスカードシステム整備費補助金確定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、京田辺市バスカードシステム整備費補助金請求書(別記様式第10号)による補助対象事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第15条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に反して補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年2月6日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。

(平成26年5月30日告示第138号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年11月25日告示第183号)

この告示は、平成28年12月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市バスカードシステム整備費補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月7日告示第44号)

この告示は、令和5年3月7日から施行する。

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京田辺市バスカードシステム整備費補助金交付要綱

平成13年2月5日 告示第9号

(令和5年3月7日施行)