○京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年京田辺市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居資格審査のための書類の提出)
第3条 市長は、申込者及び同居させようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 住民票の謄本又は抄本
(2) 入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類
(3) 同居させようとする者が、申込者の親族であることを証明する書類
(4) 同居させようとする者が、申込者の婚姻の予約者であることを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 重度若しくは中度の身体障害者又は知的障害等の精神的障害を有する者
(4) おおむね60歳以上の者
(京田辺市営住宅入居者選考委員会)
第5条の2 条例第9条の2に規定する京田辺市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員 3人以内
(2) 学識経験のある者 2人以内
(3) 職務担当副市長
(4) 建設部長
2 委員会に委員長を置き、職務担当副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 委員会は、条例第9条第2項に規定する住宅困窮度の判定基準について、市長に意見することができる。
8 委員会の庶務は、市営住宅担当課において処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に定める請書は、別記様式第5号によるものとする。
(緊急連絡先人)
第7条の2 入居者は、次に掲げる場合に、市長が確実に連絡を取れる者として、原則として京都府内に居住している3親等内の親族の中から2名を緊急連絡先人に定め、緊急連絡先人届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 入居者の行方又は安否が不明のとき。
(2) 入居者が条例第41条第1項第2号又は第52条第1項第2号に該当し、かつ、当該入居者と連絡が取れないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 入居者が緊急連絡先人を変更しようとするとき、又は緊急連絡先人の住所等に変更があったときは、直ちに緊急連絡先人(全部・一部)事項変更届(別記様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、緊急連絡先人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに緊急連絡先人を変更しなければならない。
(1) 第1項各号列記以外の部分に定める要件を欠いたとき。
(2) 成年被後見人の後見開始又は被保佐人の保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡したとき。
(1) 原則として市内に居住し、独立の生計を営む者で入居者と同程度以上の収入を有する者でなくなったとき。
(2) 破産手続開始の決定又は成年被後見人の後見開始若しくは被保佐人の保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人の住所等に変更があったときは、直ちに連帯保証人記載事項変更届(別記様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて届け出なければならない。
(1) 入居者又は同居者の氏名に変更があったとき。
(2) 同居者が市営住宅から退去したとき。
(3) 同居者が死亡したとき。
(1) 入居者との関係を証明する書類
(2) 同居させようとする者の最近1年間の収入を証明する書類又は市長が認める場合は同居させようとする者の市税の課税状況等の調査に同意する旨の書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に定める申請があったときは内容を審査し、その結果を通知するものとする。
(1) 入居者の死亡又は退去を証明する書類
(2) 世帯全員の家族関係及び最近1年間の収入を証明する書類又は市長が認める場合は世帯全員の市税の課税状況等の調査に同意する旨の書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 死亡し、又は退去した入居者と同居していた期間が1年未満であるとき。(当該入居者の入居時から引き続き同居している者を除く。)
(2) 承認を受けようとする者を入居者とみなして算定したその者に係る収入の額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えるとき。
(3) 当該入居者が、条例第41条第1項各号のいずれかに該当するとき。
3 市長は、第1項に定める申請があったときは内容を審査し、その結果を通知するものとする。
(条例第14条第2項に定める数値)
第15条 条例第14条第2項に定める令第2条第1項第4号に規定する数値は、住宅の立地便益と設備の状況等を勘案して定めるものとし、市長は、毎年度当該数値を告示するものとする。
2 故意、過失等入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(模様替え又は増築)
第19条 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定により、原状回復又は撤去が容易な模様替え又は増築をしようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(別記様式第19号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは内容を審査し、その結果を通知するものとする。
3 条例第11条の規定は、再入居の承認を受けた者について準用する。
2 市長は、前項の申出があったときは内容を審査し、その結果を通知するものとする。
3 条例第11条の規定は、住宅変更の承認を受けた者について準用する。
2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、その結果を通知するものとする。
3 条例第43条に規定する市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 駐車場を使用することができる自動車は、有効な自動車検査証を有する長さ500センチメートル、幅200センチメートル以下の次のいずれかの自動車とする。
(1) 入居者又は同居者が所有(所有者と使用者が異なるときは、使用者が入居者又は同居者であること)する自動車
(2) 入居者若しくは同居者を介護し、若しくは看護する者又はその親族(以下「介護者等」という。)が所有(所有者と使用者が異なるときは、使用者が介護者等であること)する自動車
(3) 入居者又は同居者を介護し、又は看護する事業所(以下「介護等事業所」という。)が所有(所有者と使用者が異なるときは、使用者が介護等事業所であること)する自動車
3 第1項の申込みは、1住戸につき1区画に限るものとする。
(必要書類の提出)
第34条 条例第49条第1項に定める所定の書類は、次のとおりとする。
(1) 駐車場を使用する自動車が第32条第2項第1号の場合
ア 当該自動車の自動車検査証の写し
イ 入居者又は同居者が所持する運転免許証の写し
(2) 駐車場を使用する自動車が第32条第2項第2号の場合
ア 入居者又は同居者が介護又は看護を必要とすることを証明する書類
イ 入居者又は同居者と介護者等の関係が分かる書類
ウ 当該自動車の自動車検査証の写し
エ 当該自動車を運転する者の運転免許証の写し
(3) 駐車場を使用する自動車が第32条第2項第3号の場合
ア 入居者又は同居者が介護又は看護を必要とすることを証明する書類
イ 入居者又は同居者と介護等事業所の関係が分かる書類
ウ 当該自動車の自動車登録番号又は車両番号及び当該自動車を運転する者を示した書類
(使用料)
第36条 条例第50条第1項に定める駐車場の使用料は、月額4,000円とする。
(自動車の変更等の届出)
第36条の2 駐車場の使用者は、第34条各号の規定により届け出た書類の内容に変更が生じたときは、30日以内に変更後の当該書類を市長に提出しなければならない。
(駐車場の明渡しの届出)
第38条 駐車場を明け渡そうとする者は、駐車場明渡届(別記様式第38号)を市長に提出しなければならない。
(自動車保管場所使用承諾証明)
第39条の2 駐車場の使用者が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面(以下「自動車保管場所使用承諾証明書」という。)の交付を受けようとするときは、書面により市長に申請しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車保管場所使用承諾証明書を交付しないものとする。
(1) 駐車場を使用する自動車が第32条第2項第2号又は第3号の場合
(2) 条例第52条第1項各号のいずれかに該当する場合
(3) 当該証明書が不正に使用されるおそれがある場合
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第40条 条例第54条第5項に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 市営住宅監理員は、市営住宅担当課長を充てる。
(2) 市営住宅管理人は、市長が入居者の中から選任する。
(委任)
第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和26年京田辺市規則第67号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例によりすることができる。
4 施行の日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年3月24日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第52号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月8日規則第22号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(駐車場使用料の特例)
2 改正後の京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則における駐車場使用料については、第36条第1項中「4,000円」とあるのは、平成17年度から平成22年度までの間における次の各号の駐車場使用料においては、当該各号の表の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表右欄に掲げる金額に読み替えるものとする。
(1) 現に南山団地駐車場、西羅団地駐車場、谷ノ上団地駐車場及び谷垣内団地駐車場を使用している者の駐車場使用料
平成17年度 | 500円 |
平成18年度 | 1,000円 |
平成19年度 | 1,600円 |
平成20年度 | 2,200円 |
平成21年度 | 2,800円 |
平成22年度 | 3,400円 |
(2) 平成18年1月1日現在三山木団地に入居している者の三山木団地駐車場使用料
平成17年度 | 1,000円 |
平成18年度 | 1,500円 |
平成19年度 | 2,000円 |
平成20年度 | 2,500円 |
平成21年度 | 3,000円 |
平成22年度 | 3,500円 |
附則(平成20年9月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第8条第1項の規定により連帯保証人となった者(以下「連帯保証人」という。)の保証債務については、なお従前の例によるものとし、同日前に入居し、かつ、連帯保証人がいる者については、この規則による改正後の京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条の2第1項に規定する緊急連絡先人届の提出は、不要とする。
附則(令和3年3月22日規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第53号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第59号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第17条の2関係)
対象範囲 | 項目 | 負担区分 | |||||
種別 | 状況 | 施工方法 | 入居者 | 市 | |||
1 専用部分 | (1) 天井 | ア 天井板、ボード類、塗装吹付け仕上げ及びクロス | (ア) 剥離したもの又は漏水による汚損の甚だしいもの | 補修又は塗替え | ○ | ||
(イ) 結露による剥離又は汚損 | 補修又は塗替え | ○ | |||||
(2) 壁 | ア 左官仕上げ、塗料仕上げ、板張、タイル貼及び壁紙貼(クロス) | (ア) 台所の油汚れ、浴室の湿気等による汚れ | 塗装 | ○ | |||
(イ) 仕上げ材の部分的なはがれ | 補修 | ○ | |||||
(ウ) 居室の日焼けによる変色 | 補修又は塗替え | ○ | |||||
(エ) 結露による剥離又は汚損 | 補修又は塗替え | ○ | |||||
(オ) 亀裂又は漏水による汚損 | 補修又は塗替え | ○ | |||||
(3) 床 | ア 板張、モルタル塗、タイル貼及びビニルシート | (ア) 仕上げ材の部分的なはがれ | 補修 | ○ | |||
(イ) 結露による剥離又は汚損 | 補修又は塗替え | ○ | |||||
(ウ) 亀裂、剥離、腐食又は虫害の甚だしいもの(甚だしい床鳴りを含む。) | 補修又は塗替え | ○ | |||||
(4) 畳 | ア 畳表 | (ア) すり切れているもの | 表替え又は裏替え | ○ | |||
(イ) 日焼けによる変色 | 表替え又は裏替え | ○ | |||||
イ 畳床 | (ア) 老朽化したもの | 取替え | ○ | ||||
(イ) 虫害等による腐食 | 取替え | ○ | |||||
(5) 襖及び障子 | ア 襖紙及び障子紙 | (ア) 汚損、破損又は日焼けしたもの | 貼替え | ○ | |||
イ 襖の縁及び骨並びに障子の桟框 | (ア) 汚損、破損又は滅失したもの | 補修、取替え又は塗替え | ○ | ||||
ウ 引手その他金物 | (ア) 破損又は滅失したもの | 取替え | ○ | ||||
(6) 建具 | 1 木製 | ア 開き戸及び引違戸 | (ア) 汚損又は破損したもの | 補修、塗替え又は取替え | ○ | ||
(イ) ペンキ塗のはげ | 塗替え | ○ | |||||
(ウ) 虫害による損傷又は水掛かりによる腐食 | 薬剤塗布又は取替え | ○ | |||||
(エ) 雨掛かり等による自然腐食 | 補修又は取替え | ○ | |||||
(オ) 開閉の不具合 | 調整 | ○ | |||||
イ 金物(レール、戸車、引手、蝶番、錠等) | (ア) 破損又は滅失したもの | 取替え | ○ | ||||
2 金属製 | ウ 開き戸、引違戸、内倒し戸、上げ下げ(窓)戸及び折り戸 | (ア) 汚損又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | |||
(イ) 部分的なペンキ塗のはげ | 塗替え | ○ | |||||
(ウ) 開閉の不具合 | 調整 | ○ | |||||
エ 金物(のぞき窓、郵便受け箱、蝶番、引手、クレセント、ドアストッパー、チェーン等) | (ア) 破損又は滅失したもの(廃番等により入手できない戸車の摩耗又は破損を除く。) | 取替え | ○ | ||||
オ 鍵及び錠 | (ア) 破損又は紛失したもの | 取替え | ○ | ||||
カ ガラス | (ア) 汚損又は破損したもの | 清掃又は取替え | ○ | ||||
キ パテ及びビート | (ア) 剥離したもの | 補修 | ○ | ||||
ク 網戸 | (ア) 汚損又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
ケ ドアクローザー | (ア) 破損又は滅失したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
(7) 棚 | ア 水切り棚 | (ア) 汚損又は破損したもの | 清掃又は取替え | ○ | |||
イ 吊戸棚 | (ア) 汚損又は破損したもの | 清掃又は取替え | ○ | ||||
(イ) 扉、蝶番、引手、棚板等の破損 | 補修又は取替え | ○ | |||||
ウ 化粧棚 | (ア) 腐食したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 汚損又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
(8) 流し台及びコンロ台 | ア ステンレス流し台 | (ア) 汚損又は破損したもの | 清掃又は取替え | ○ | |||
(イ) 扉の把手、棚板、引手、目皿等の破損又は滅失(入手できないワントラップを除く。) | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 甚だしく老朽化したもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
(9) 備品等 | ア 物干金物 | (ア) 取外れ又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | |||
イ 柱、窓枠、かもい、敷居その他の造作材 | (ア) 汚損又は破損したもの | 清掃又は取替え | ○ | ||||
(イ) そり又はたわみ | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 水掛かりによる腐食 | 補修又は取替え | ○ | |||||
ウ ペーパーホルダー、タオル掛け及びカーテンレール | (ア) 取外れ又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
エ 浴室すのこ(浴室溝蓋を含む。) | (ア) 破損又は滅失したもの | 取替え | ○ | ||||
(イ) 老朽化したもの | 取替え | ○ | |||||
オ 洗濯機パン | (ア) 汚損又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 排水トラップの清掃 | 清掃 | ○ | |||||
カ ユニットバス | (ア) 汚損又は破損したもの(シャワーヘッド、シャワーホース等を含む。) | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 甚だしく老朽化したもの | 取替え | ○ | |||||
キ その他市が設置した備品等 | (ア) 破損又は滅失したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(10) 給排水及び衛生設備 | ア 洗面器及び手洗器 | (ア) 汚損したもの | 清掃 | ○ | |||
(イ) 取付け緩み | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
イ 便器(便座を含む。) | (ア) 汚損したもの | 清掃 | ○ | ||||
(イ) 取付け緩み | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
ウ ロータンク本体 | (ア) 汚損したもの | 清掃 | ○ | ||||
(イ) 取付け緩み | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
エ ロータンク附属部品 | (ア) レバー、フロートゴム、ボールタップ等の老朽化による不具合のもの | 調整又は取替え | ○ | ||||
オ 給水栓 | (ア) 部品(パッキン等)の老朽化又は破損 | 取替え | ○ | ||||
(イ) 本体(サーモスタットを含む。)の老朽化又は破損 | 取替え | ○ | |||||
カ 止水栓 | (ア) 部品(パッキン等)若しくは本体の老朽化又は破損 | 取替え | ○ | ||||
キ 排水ドレイン(浴室、洗面所及びベランダ) | (ア) 目皿、ワントラップ類の破損又は滅失(入手できないワントラップを除く。) | 補修又は取替え | ○ | ||||
ク 器具附属排水管(洗面器排水管等露出部分) | (ア) 破損したもの(老朽化を除く。) | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 接続部分(排水管のジョイント部パッキンを含む。)からの水漏れ | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 排水管の詰まり | 清掃 | ○ | |||||
ケ 排水管及び器具附属排水管(隠蔽部分) | (ア) 腐食等による水漏れ | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 排水管の詰まり | 清掃 | ○ | |||||
(11) ガス | ア ガス管、コック類、ゴムホース及びガス警報器 | (ア) ガス管(ガス栓及びガスコンセントを含む。)の老朽化 | 取替え | ○ | |||
(イ) コック類の破損 | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) ゴムホース又はガス警報器の老朽化 | 取替え | ○ | |||||
(12) 給湯器(蛇口操作でガスが着火等するもの) | ア 本体 | (ア) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||
(イ) 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) コック等の外部部品の破損 | 補修又は取替え | ○ | |||||
(エ) タネ火点火装置不良等の内部部品(電子回路を含む。)の故障 | 補修又は取替え | ○ | |||||
イ リモコン | (ア) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(13) 電気設備 | ア 照明器具 | (ア) 老朽化又は破損したもの(新築時に設置された照明器具を除く。) | 補修又は取替え | ○ | |||
イ スイッチ、コンセント、押ボタン(緊急押ボタンを含む。)、フィーダー端子及びプレート類 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
ウ ホーム分電盤及びプレート類 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
エ 蛍光灯及び白熱灯の管球、グロー球等 | (ア) 滅失又は球切れ | 取替え | ○ | ||||
オ ブザー、チャイム及びインターホン(単機能のもの) | (ア) 破損又は滅失したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
カ インターホン親機及び子機(多機能のもの) | (ア) 老朽化による不具合のもの(非常呼び出し及び火災若しくはガス漏れ表示又は火報受信機の機能を持つもの) | 補修又は取替え | ○ | ||||
キ 換気扇及びシャッター | (ア) 汚損したもの | 清掃 | ○ | ||||
(イ) 破損又は滅失したもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
ク レンジファン及びパイプファン(風呂及び便所)(24時間ファン) | (ア) 汚損したもの | 清掃 | ○ | ||||
(イ) 老朽化による不具合のもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
ケ 躯体内配線 | (ア) 漏電等 | 配線改修 | ○ | ||||
コ 住宅用火災警報器 | (ア) 破損又は滅失したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 老朽化したもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
(ウ) 電池切れ | 電池の取替え | ○ | |||||
2 共用部分 | (14) 建築 | 1 建具 | ア 防火戸、開き戸、引違戸等 | (ア) 汚損したもの | 清掃 | ○ | |
(イ) 破損したもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
イ 附属金物及びガラス(防火戸及びポンプ室ドアを除く。) | (ア) 老朽化又は破損したもの | 取替え | ○ | ||||
2 その他 | ア 集合郵便受け及び掲示板 | (ア) 老朽化したもの | 取替え | ○ | |||
(イ) 汚損又は破損したもの | 清掃又は補修 | ○ | |||||
(15) 給排水及び衛生設備 | 1 屋内 | ア 汚水管、雑排水管及び雨水排水管 | (ア) 日常的な清掃 | 清掃 | ○ | ||
(イ) 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | |||||
イ 給水管 | (ア) 漏水するもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
ウ 給水設備 | (ア) 修繕一般 | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 受水槽の清掃 | 清掃 | ○ | |||||
2 屋外 | ア 汚水管、雑排水管、雨水排水管及び会所 | (ア) 日常的な清掃 | 清掃 | ○ | |||
(イ) 漏水するもの又は破損したもの | 補修及び取替え | ○ | |||||
イ 水栓、足洗場散水栓等 | (ア) 蛇口取付け部からの水漏れ又は本体の老朽化若しくは破損 | 補修又は取替え | ○ | ||||
(16) 屋外共同施設 | ア 集会所、自転車置場等 | (ア) 専用部分及び共用部分の負担区分を準用する | ― | ― | ― | ||
(17) 屋外附帯施設 | ア 道路及び道路側溝 | (ア) 不陸による排水不良 | 補修 | ○ | |||
(イ) 側溝の老朽化又は破損 | 補修又は取替え | ○ | |||||
イ フェンス、目隠しパネル及びブロック塀 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
ウ 遊戯具及びベンチ | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
エ 砂場 | (ア) 砂の補充 | 補充 | ○ | ||||
オ 植樹等 | (ア) せん定、草刈、害虫駆除等の管理(高木のせん定及び急傾斜地の草刈を除く。) | 管理 | ○ | ||||
(18) 電気設備 | ア テレビ共聴施設 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | |||
イ 階段灯、廊下灯及び防犯灯 | (ア) 蛍光灯及び水銀灯の管球並びにグロー球の老朽化又は破損(道路等公共部分の用に供するものを除く。) | 取替え | ○ | ||||
ウ 照明器具類及びスイッチ類 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
エ エレベーター | (ア) 点検保守 | 定期点検保守及び法定点検 | ○ | ||||
(イ) 日常的な清掃 | 清掃 | ○ | |||||
(19) ガス設備 | ア ガス管 | (ア) 老朽化したもの | 補修又は取替え | ○ | |||
(イ) ガス漏れ | 補修又は取替え | ○ | |||||
イ ボンベ集積所 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(20) 消防用設備 | ア 消火器 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 取替え | ○ | |||
(イ) 法定点検 | 法定点検 | ○ | |||||
(ウ) 日常管理 | 日常点検等 | ○ | |||||
イ その他消防用設備 | (ア) 老朽化又は破損したもの | 補修又は取替え | ○ | ||||
(イ) 法定点検 | 法定点検 | ○ | |||||
(ウ) 日常管理 | 日常点検等 | ○ | |||||
3 特記事項 | (1) 上表に記載のないもので、受水槽及び排水管の定期清掃その他これらに類するものは、市の負担とする。 (2) 退去時の修繕負担区分については、入居中の負担区分に基づくことを原則とする。ただし、自然な摩耗、日焼け等によるものは、市の負担とする。 |