○京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第44条)

第4章 駐車場の管理(第45条―第53条)

第5章 補則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する市営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 第54条第1項の規定により任命された者をいう。

(設置)

第3条 市営住宅を別表第1のとおり設置する。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 市長は、入居者の公募を、次に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市庁舎及び京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)に規定する掲示場における掲示

(3) 市の広報紙又は市が発行する配付物

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 令第5条第1号又は第2号に規定する住宅の除却

(5) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(6) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが、双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の条件(高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項で定める者(次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第5号)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として第3項で定める場合 21万4,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 本市に住所又は勤務先を有すること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が前項第3号に規定する程度であるもの

 前項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同条第1項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者が第6条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、次のことができる。

(1) 当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させること。

(2) 関係機関に意見を求めること。

3 市長は、第1項の規定により、入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、高齢者、障害者その他市長が特に必要と認める者については、第2項及び前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(京田辺市営住宅入居者選考委員会)

第9条の2 市長の諮問に応じ、市営住宅の入居申込者が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合において、その資格を審査し、及び入居者を選定するため、京田辺市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(入居補欠者)

第10条 市長は、第9条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に、同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者が、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項各号のいずれかに該当する場合又は市営住宅及び共同施設の管理についてのこの条例の規定に違反した場合

(3) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同居の承認をすることができる。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に、当該入居者と同居していた者が、引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条の定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により承認を受けようとする者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに市営住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から、入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明渡すとき又は同居者へ当該住宅を承継させるときに還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等、安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、その修繕に要する費用を入居者が負担するものとして規則に定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届け出なければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、第6条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第14条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とする。

4 第16条及び第17条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が、災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が、近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項並びに第30条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃に準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合、その他必要と認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が、公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第34条 市長が、第7条第1項の規定による申込みをした者を、他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が、第37条の規定による申出をした者を、市営住宅建替事業により新たに建設された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに建設された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに建設される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の規定に基づく申出をした入居者を、新たに建設された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を、他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が、従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により、市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により、市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額と、それまでに支払を受けた家賃の額との差額に、法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用料)

第43条 前条の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(使用許可の取消し)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(設置)

第45条 市営住宅の共同施設として、別表第2のとおり駐車場を設置する。

(使用許可)

第46条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第47条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が、自ら使用(介護され、又は看護されるための使用を含む。)するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第48条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を、駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用の手続)

第49条 前条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、市長が定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する手続を、同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が、第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が、第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に、駐車場の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第50条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予を行うことができる。

(使用料の変更)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第52条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第47条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 駐車場の使用については、第45条から前条までに定めるもののほか、第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第54条 市に、法第33条第1項の規定により、市営住宅監理員を置き、市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第56条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 京田辺市同和向市営住宅使用管理条例(昭和47年京田辺市条例第38号。以下「旧同和向条例」という。)

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において、現に同和向市営住宅以外の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額が、旧一般向条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額から、旧一般向条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧一般向条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃を加えた額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が、旧一般向条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額に、旧一般向条例第16条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から、旧一般向条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧一般向条例第16条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧一般向条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧一般向条例第16条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日において、現に同和向市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額が、旧同和向条例第8条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第14条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額から、旧同和向条例第8条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧同和向条例第8条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が、旧同和向条例第8条又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から、旧同和向条例第8条又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧同和向条例第8条又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧一般向条例又は旧同和向条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成11年12月27日条例第24号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中柚ノ木団地の項、西羅団地(木造)の項及び多々羅団地の項を削る部分は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年11月規則第53号で、同年11月28日から施行)

(平成20年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、この条例による改正後の京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同号の条件を具備する者とみなす。

3 市営住宅の入居者が前項に規定する者であり、かつ、同居者のいずれもが同項に規定する者又は18歳未満の者である場合の収入の条件については、新条例第6条第3項第2号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

団地名

所在地

大住団地

京田辺市大住虚空蔵谷地内

一休ケ丘団地

京田辺市田辺狐川地内

興戸団地

京田辺市草内山科、草内八田地内

西羅団地

京田辺市三山木西羅地内

南山団地

京田辺市三山木善入山地内

谷ノ上団地

京田辺市三山木谷ノ上地内

谷垣内団地

京田辺市三山木谷垣内地内

第2ことぶき団地

京田辺市三山木谷ノ上地内

三山木団地

京田辺市三山木越前地内

別表第2(第45条関係)

駐車場名

所在地

興戸団地駐車場

京田辺市草内山科、草内八田地内

一休ケ丘団地駐車場

京田辺市田辺狐川地内

南山団地駐車場

京田辺市三山木善入山地内

西羅団地駐車場

京田辺市三山木西羅地内

谷ノ上団地駐車場

京田辺市三山木谷ノ上地内

谷垣内団地駐車場

京田辺市三山木谷垣内地内

三山木団地駐車場

京田辺市三山木越前地内

京田辺市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年12月25日 条例第24号
平成11年12月27日 条例第24号
平成12年3月14日 条例第2号
平成12年12月27日 条例第32号
平成12年12月27日 条例第33号
平成15年3月28日 条例第8号
平成17年11月29日 条例第37号
平成20年9月30日 条例第25号
平成24年3月30日 条例第8号
平成26年3月28日 条例第8号
平成26年9月30日 条例第27号
平成29年9月28日 条例第21号
令和2年3月27日 条例第8号