○京田辺市ラブホテル建築等規制条例施行規則
昭和58年6月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年京田辺市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の設置及び組織)
第6条 条例第3条第3号の規定により、京田辺市ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、20人以内の委員で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員 5人以内
(2) 学識経験を有する者 7人以内
(3) 地域関係者 6人以内
(4) 市関係者 2人以内
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表して会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第9条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、開発指導担当課で行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第45号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。