○京田辺市ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和58年6月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年京田辺市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前届出及び同意)

第2条 条例第3条第1項の規定により届出をしようとする者は、旅館・ホテル建築等届出書(別記様式第1号)により市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により同意を受けようとする者は、ラブホテル建築同意申請書(別記様式第2号)により市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 条例第3条第3項の規定による同意又は不同意の決定は、ラブホテル建築同意・不同意決定通知書(別記様式第3号)により建築主に通知するものとする。

(中止命令)

第4条 条例第6条第1項の規定による建築工事の中止命令は、ラブホテル建築中止命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による建築物の除却命令は、ラブホテル建築物除却命令書(別記様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第6号)とする。

(審議会の設置及び組織)

第6条 条例第3条第3号の規定により、京田辺市ラブホテル建築等規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、20人以内の委員で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員 5人以内

(2) 学識経験を有する者 7人以内

(3) 地域関係者 6人以内

(4) 市関係者 2人以内

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表して会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、開発指導担当課で行う。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和4年6月3日規則第45号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市ラブホテル建築等規制条例施行規則

昭和58年6月17日 規則第5号

(令和4年7月1日施行)