○京田辺市ラブホテル建築等規制条例

昭和58年6月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市における社会環境の保全及び青少年の健全な育成を図る観点から、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、住民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。

(2) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の施設を除く建築物のうち、もっぱら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させることを目的とするものであって別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(事前届出及び同意)

第3条 市内において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第9条第1項の規定による開発行為等協議申請書を提出する前に、規則で定める書類を添付して市長に届け出なければならない。

2 市内においてラブホテルを建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、前項の規定による届出と同時に市長に申請して、その同意を得なければならない。

3 市長は、前項の規定による同意の申請があったときは、京田辺市ラブホテル建築等規制審議会に諮問の上、同意又は不同意の決定を行い、建築主に通知するものとする。

(同意の基準)

第4条 市長は、前条第2項の規定により同意を求められた場合においては、建築しようとするラブホテルが次の各号のいずれかに該当する地域又は区域に位置するときは、同意しないものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

(2) 別表第2に定める区域

(屋外広告物等の指導)

第5条 市長は、第3条第3項の規定による同意をする場合においては、当該ラブホテルの外観又はこれに付属する屋外広告物がこの条例の目的を阻害し、又は付近の景観と調和しないと認めるときは、建築主に対し必要な指導を行うものとする。

(中止命令等)

第6条 市長は、建築主が第3条第2項の規定に違反してラブホテルを建築しようとするときは、当該建築工事の中止又は当該建築物の除却を命じることができる。

2 市長は、建築主が前項の中止命令等に従わないときは、その旨公表するとともに行政上必要な措置をとるものとする。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行につき必要な限度において、職員に建築物又は敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第3条第2項の規定による同意を得ずラブホテルを建築した者又は第6条第1項の規定による中止命令等に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

2 第3条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は前条の規定による建築物の立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

別表第1(第2条関係)

(1) 営業時間中、自由に出入りすることができる玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間、宴会場等の施設

(5) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配ぜん室等の施設

(6) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 付近住民の生活環境及び景観を損なわない素朴な外観のもの

(8) 第3号の施設面積は、それぞれ10m2以上であるもの

別表第2(第4条関係)

場所

施設等

範囲

教育及び文化施設

国又は府、京田辺市その他の公共団体が設置する教育又は文化施設及び私立学校

左の施設の半径100m以内

児童福祉施設の付近

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

左の施設の半径100m以内

児童、生徒等が通学する道路の付近

学校において通学路と定める道路

左の施設の両側それぞれ100m以内

公園及び児童遊園地の付近

国又は府、京田辺市その他の公共団体が管理する公園及び児童の遊園地

左の施設の半径100m以内

公民館及び集会所付近

京田辺市及び区(自治会)が管理する公民館及び集会所

左の施設の半径100m以内

その他市長が生活環境上不適当と認める場所

 

 

京田辺市ラブホテル建築等規制条例

昭和58年6月17日 条例第13号

(令和7年6月1日施行)