○京田辺市建築協定条例施行規則

平成13年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市建築協定条例(平成13年京田辺市条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、建築物に関する協定について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 条例第2条の規定による建築協定をしようとする者は、その全員の合意で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は第76条の3第2項に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(別記様式第1号)により、その代表者から市長を経由して、京都府知事に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 代表申請者が代表であることを証する書類

(4) 法第69条に規定する土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類(土地及び建築物の登記簿謄本、印鑑証明)

(5) 建築協定区域を表示する図面(付近見取図、公図、協定区域図等)

(6) 建築物に関する基準を示す書類(建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準)

(7) その他市長が特に必要と認める書類

3 第1項による建築協定認可申請者は、正本1通及び副本1通並びに正本の写し2通を市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定に基づく建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、代表申請者が建築協定変更認可申請書(別記様式第1号)又は建築協定廃止認可申請書(別記様式第2号)正本1通及び副本1通並びに正本の写し2通に、次に掲げる書類を添えて、市長経由の上、京都府知事に提出しなければならない。ただし、変更しようとするときは第6号、廃止しようとするときは第1号第5号第7号及び第8号の書類は除く。

(1) 建築協定の変更書

(2) 法第73条第1項の規定に基づく認可を受けた建築協定書

(3) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(4) 代表申請者が変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 法第69条に規定する土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意)を示す書類

(6) 法第69条に規定する土地の所有者等の過半数の合意を示す書類

(7) 建築協定区域を変更しようとするときは、その変更区域を表示する図面(付近見取図、公図、変更協定区域図等)

(8) 建築物に関する基準を変更しようとするときは、その変更基準を表示する書類

(9) その他市長が特に必要と認める書類

(建築協定区域内の借地権消滅届)

第4条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権消滅届(別記様式第3号)及びその写し3通に、それぞれ借地権が消滅したことを証する書類及び当該土地の位置図を添えて、市長経由の上、京都府知事に提出しなければならない。

(建築協定認可の公告後の建築協定加入届)

第5条 法第75条の2第1項及び第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(別記様式第4号)及びその写し3通に、それぞれ当該土地の登記簿謄本及び位置図を添えて市長経由の上、京都府知事に提出しなければならない。

(法第76条の3第2項の規定による認可を受けた建築協定の効力発生届)

第6条 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、同条第5項の規定により当該建築協定が法第73条第2項の規定による認可の公告のあった建築協定と同一の効力を有することとなったときは、建築協定の効力発生届(別記様式第5号)及びその写し2通に、それぞれ新たに存することとなった土地の所有者等の土地又は建築物の登記簿謄本及び位置図を添えて、市長経由の上、京都府知事に提出しなければならない。

(建築協定書の縦覧)

第7条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。

2 前項の公告は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の規定に基づき行うものとする。

(意見の聴取の会開催の公告及び通知)

第8条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき公開による意見の聴取(以下「意見の聴取の会」という。)を開催しようとするときは、開催日前1週間までに意見の聴取の理由、開催期日、開催場所及びその他必要な事項を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者又は変更しようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知するものとする。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取の会を開催することができない場合には、これを延期することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項の公告に準用する。

(意見の聴取の会の議長)

第9条 意見の聴取の会の議長は、市長が指名する者をもって充てる。

2 協定者又は異議申出人の親族及び直接的に利害関係のある者は、議長となることができない。

(意見の聴取の会)

第10条 意見の聴取の会における意見の聴取は、口述により行うものとする。

(代理人)

第11条 協定者又は異議申立人が、意見の聴取の会に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとする者は、意見の聴取の会の開催までに委任状を市長に提出しなければならない。

(証人等の出席及び資料の提出)

第12条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人は、事前に市長の承認を得て自己に有利な証人若しくは参考人を意見の聴取の会に出席させ、又は必要な資料を提出することができる。

(意見の聴取の放棄)

第13条 協定者、異議申立人又はこれらの代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の会に出席しなかったときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(関係職員等の出席)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、又は命ずることができる。

(出席者の発言)

第15条 意見の聴取の会に出席した協定者、異議申立人若しくはその代理人又は関係職員等(以下「意見の聴取の会の出席者」という。)は、議長の許可がなければ発言することができない。

(会場の秩序保持)

第16条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があると認めるときは、意見の聴取の会の出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命じることができる。

(記録)

第17条 議長は、意見の聴取の会出席者の氏名、住所、建築協定書の説明及び意見等の概要を記載した議事録を作成しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京田辺市建築協定条例施行規則

平成13年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)