○公益社団法人薪甘南備山保存会事業補助金交付要綱

昭和59年7月18日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、甘南備山が市民総意のシンボル的秀峰として存することを認識し、将来にわたってその風姿を損なうことなく、緑あふれる潤いのある山づくりを推進するために要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付は、次に掲げる事業とする。

(1) 樹種転換造林事業

(2) 補育事業

(3) 林道事業

(4) 森林保護事業

(5) その他市長が必要と認めた事業

(交付額)

第3条 補助金の額は、前条の規定による事業に要した費用の5分の1以内の額とし、250,000円を限度とする。ただし、前条第5号の規定による事業については、予算の範囲内で市長が別に定めるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人薪甘南備山保存会事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書を受けた場合は、これを審査して、適正であると認めたときに、公益社団法人薪甘南備山保存会事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知する。

(完成届)

第6条 前条の規定による補助金交付決定通知書を受けたときは、速やかに事業を完成させ、公益社団法人薪甘南備山保存会事業補助完成届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による完成届の提出後、事業の完成を確認した後、補助金を交付する。

この告示は、公布の日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。

(平成3年3月1日告示第15号)

1 この要綱は、平成3年3月10日から施行する。

2 改正後の社団法人薪甘南備山保存会事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第98号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第240号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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公益社団法人薪甘南備山保存会事業補助金交付要綱

昭和59年7月18日 告示第55号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和59年7月18日 告示第55号
平成3年3月1日 告示第15号
平成25年4月1日 告示第98号
令和4年7月1日 告示第240号