○京田辺市土地改良(区画整理)事業施行条例

昭和55年7月7日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4の規定に基づき、京田辺市土地改良(区画整理)事業の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 この条例において土地改良(区画整理)事業(以下「事業」という。)とは、京田辺市土地改良事業計画により行う事業をいう。

(地域)

第3条 事業を施行する地域(以下「施行地域」という。)は、農用地全域(当該事業とこれに附帯して施行することを相当する農用地の造成の工事をする地域を含む。)とする。

(公告)

第4条 事業の公告は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の例による。

(費用の賦課)

第5条 事業に要する費用は、その施行区域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「費用負担者」という。)に賦課する。

2 費用の分担については、所有権者と永小作権者又は賃貸権者において慣例等がある場合は、相手方との協議により定めることができる。

(費用賦課の基準)

第6条 事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算に定めるところにより事業の施行に係る区域内にある土地の面積割による。

(備付帳簿及び閲覧)

第7条 市長は、費用負担者名簿及び土地原簿を調製し、事業に関する書類とともに市役所に備えて置かなければならない。

2 前項の費用負担者名簿及び土地原簿には、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第71条第3項において準用する第23条及び第24条に規定する事項を記載しなければならない。

3 費用負担者及び費用負担者以外の者で、施行区域内の土地の所有権、地上権、永小作権、質権又は使用貸借による権利を有する者(以下「権利者」という。)は、第1項に掲げる書類の閲覧を請求することができる。

(農業構造改善推進協議会)

第8条 事業の施行を円滑にするため農業構造改善推進協議会を置く。

2 農業構造改善推進協議会については、別に定める。

(換地計画)

第9条 市長は、工事完了後換地計画を作成し、議会の議決を経て計画にかかる土地についての費用負担者の同意を得て決定しなければならない。

(賦課金の徴収等)

第10条 第6条の賦課金の徴収等については、京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市土地改良(区画整理)事業施行条例

昭和55年7月7日 条例第19号

(昭和60年7月2日施行)