○京田辺市農業経営基盤強化資金等利子助成金交付要綱

平成8年8月22日

告示第91号

(趣旨)

第1条 市長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受けた京田辺市地域農業担い手認定者(以下「認定農業者」という。)の効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、利子助成金を交付する。

(利子助成金の種類及び交付基準)

第2条 この告示に定める農業経営基盤強化資金等利子助成金(以下「利子助成金」という。)の種類及び交付基準は、別表第1のとおりとする。

2 利子助成金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(利子助成金の計算方法)

第3条 利子助成金の計算方法は、別表第2のとおりとする。

(利子助成の承認申請)

第4条 利子助成を受けようとする認定農業者は、農業経営基盤強化資金等利子助成承認申請書(別記様式第1号)に借用証書の写しを添えて、貸付実行月の翌月20日までに市長に提出するものとする。ただし、総合施設資金については、平成8年12月27日までとする。

(利子助成の承認等)

第5条 市長は、前条の農業経営基盤強化資金等利子助成承認申請書を受理したときは、内容を審査した上、利子助成の可否を決定し、認定農業者に農業経営基盤強化資金等利子助成承認通知書(別記様式第2号)又は農業経営基盤強化資金等利子助成否認通知書(別記様式第3号)を送付するものとする。

(利子助成の変更承認等)

第6条 市長が利子助成承認をした後、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関(以下「融資機関」という。)が農業経営基盤強化資金等の貸付条件を変更した場合において、認定農業者は融資機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添付の上、農業経営基盤強化資金等利子助成変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出することにより、農業経営基盤強化資金等利子助成変更承認申請をすることができる。

2 市長は、農業経営基盤強化資金等利子助成変更承認申請書を受理したときは、内容を審査した上、変更承認の可否を決定し、別途通知するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第7条 利子助成金の交付を受けようとする認定農業者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化資金等利子助成金交付申請書(別記様式第5号)を毎年度1月25日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、融資機関から返済実績報告書(別記様式第6号)又はそれに代わるものを、毎年度1月31日までに提出を求め、返済実績を確認するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第8条 市長は、利子助成金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金等利子助成金交付決定通知書(別記様式第7号)を申請者に交付し、助成金の交付をもって確定したものとみなす。

(交付手続等の特例)

第9条 第7条の利子助成金の交付申請及び第8条の利子助成金の交付決定に係る助成金の受領は、申請者に代わって融資機関が行えるものとする。この場合において、申請者は第7条に規定する農業経営基盤強化資金等利子助成金交付申請の際に委任状(別記様式第8号)を提出するものとする。

2 前項の規定により利子助成金の交付申請及び受領を行う場合においては、申請者から委任を受けた融資機関が市長に提出する農業経営基盤強化資金等利子助成金交付申請書は、第7条に規定する別記様式第5号に代えて別記様式第9号とし、市長が申請者から委任を受けた融資機関に交付する農業経営基盤強化資金等利子助成金交付決定通知書は、第8条に規定する別記様式第7号に代えて別記様式第10号とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成8年8月1日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年度利子助成金の特例)

2 平成8年度の利子助成金に係る第3条の規定による別表第2については、平成8年1月1日以降の支払利子について適用する。

(平成13年6月25日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年6月30日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日告示第146号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第234号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 利子助成金の種類及び交付基準

資金名

助成金の交付対象となる経費

経費

利子助成率

交付対象期間

1 農業経営基盤強化資金

認定農業者が農業経営基盤強化資金を借り入れた場合の利子に要する経費

京都府農業経営基盤強化資金事務取扱要領(平成7年3月24日付け7園第322号農林水産部長通達)別表で定める市町村の利子助成率とする。ただし、次の期間については、次の率を加えた率とする。

利子助成を承認した年から償還完了時まで

承認した年から5年間

財政融資資金金利が5%未満の場合 0.750%

財政融資資金金利が5%以上、6.5%未満の場合 0.495%

財政融資資金金利が6.5%以上の場合 0.255%

承認した年の6年後から10年後まで

財政融資資金金利が5%未満の場合 0.250%

財政融資資金金利が5%以上、6.5%未満の場合 0.165%

財政融資資金金利が6.5%以上の場合 0.085%

2 総合施設資金

認定農業者が平成2年度以降に貸付実行された総合施設資金の利子に要する経費

0.250%

2 財政融資資金金利が2%を下回る場合は別に定める。

別表第2(第3条関係)

利子助成金の計算方法

農業経営基盤強化資金=((1月1日~12月31日までに支払った利子額)×利子助成率)(貸付利率-農山漁村振興基金が行う利子助成率)

総合施設資金=((1月1日~12月31日までに支払った利子額)×利子助成率)/貸付利率

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京田辺市農業経営基盤強化資金等利子助成金交付要綱

平成8年8月22日 告示第91号

(令和4年7月1日施行)