○京田辺市農業振興事業補助金交付要綱

昭和57年10月5日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業の生産基盤を整備するとともに、農業協同組合及び農業者で組織する団体(以下「農業団体」という。)並びに農業者(以下これらを「事業主体」という。)の活動の強化を促進し、もって農業の振興に資するため、事業主体が、国、京都府又は京都府土地改良事業団体連合会(以下「国、京都府等」という。)の補助を受けて行う事業に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの要綱に基づき、京田辺市農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類)

第2条 この要綱に定める補助金の種類、交付基準等は、別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(事業の実施計画)

第3条 市長が必要と認めた事業について、補助金の交付を受けようとする農業団体の代表者又は農業者(以下「事業主体の長」という。)は、事業実施計画書(別記様式第1号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業主体の長から事業実施計画書の提出を受けたときは、これを審査し、事業の実施が適当であると認めたものについて承認するとともに、その者には、事業実施計画承認通知書(別記様式第2号)により通知する。

(補助金の交付申請)

第4条 事業主体の長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業主体の長から補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたものについて補助金の交付を決定するとともに、その者には、補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知する。

(事業計画の変更)

第5条 事業主体の長は、補助金の交付決定通知を受けた後において、事業計画に変更の必要が生じた場合には、事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合には、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の規定により事業主体の長から事業計画変更承認申請書の提出を受けたときは、これを審査し、その変更を認めたものについて補助金の交付変更を決定するとともに、その者には、補助金交付変更決定通知書(別記様式第6号)により通知する。

(事業の実施)

第6条 事業主体の長は、市長が必要と認めた事業を実施するに当たっては、補助金の交付決定通知を受けた後において着手するものとし、着手後速やかに事業着手届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定通知前に事業を実施する必要が生じた場合は、事業主体の長は、その旨を明記した事前着手届(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。

(事業の完了)

第7条 事業主体の長は、事業が完了したときは、事業実績報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定による事業着手届を提出した事業については、事業完了届(別記様式第10号)を添付しなければならない。

2 市長は、必要に応じて事業の実施について適正に行われるよう指導するとともに、事業の完了検査を行い、不適正なものがある場合には、手直し等の措置を指示するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 事業主体の長は、事業の完了検査後、補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業主体の長から補助金の交付請求を受けたときは、事業の完了検査の結果に基づき補助金を交付するとともに、その者には、補助金確定通知書(別記様式第12号)により通知する。

(書類等の整備)

第9条 事業主体の長は、補助金にかかる事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え付けるとともに、その証拠書類等は、事業終了の翌年度から10年間は整理保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金を不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(4) 補助金の交付条件に違反したとき。

(5) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(6) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に適合しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 田辺町農業生産集団機械化促進事業補助金要綱(昭和49年田辺町告示第86号。以下「旧要綱」という。)は、昭和57年3月31日限り廃止する。

3 この告示の施行に伴い、昭和56年以前に旧要綱により交付された補助金は、この要綱により交付された補助金とみなす。

(昭和58年2月10日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年12月8日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月13日告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田辺町農業振興事業補助金交付要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月3日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田辺町農業振興事業補助金交付要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月26日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田辺町農業振興事業補助金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年3月16日告示第39号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日告示第122号)

この告示は、平成19年7月5日から施行する。

(令和3年2月24日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第154号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第229号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の種類及び交付基準

種別

(事業名)

補助金の交付対象経費及び補助率等

事業計画の変更

国、京都府等の補助率等

市の補助率等

経費の配分

事業の内容

国、京都府等が補助金交付要綱又は事業実施要領等で定めた事業

国、京都府等の補助金交付要綱、事業実施要領等で市の負担割合又は負担額が定められている場合

当該補助率又は補助額

事業費総額の2割を超える増減

(1) 施工箇所又は設置場所の変更

(2) 事業種目ごとに事業量の2割を超える変更

国、京都府等の補助率が5/10以内

2/10以内

国、京都府等の補助率が5/10未満4/10以上

1.5/10以内

国、京都府等の補助率が4/10未満

1/10以内

上記以外の場合

市長が別に定める。

備考 国、京都府等の補助率は、国、京都府等の補助金交付要綱、事業実施要領等に規定する補助率とする。

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京田辺市農業振興事業補助金交付要綱

昭和57年10月5日 要綱第12号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和57年10月5日 要綱第12号
昭和58年2月10日 要綱第2号
昭和58年12月8日 告示第79号
昭和59年8月13日 告示第62号
昭和60年10月1日 告示第71号
昭和62年3月3日 告示第13号
昭和62年12月26日 告示第121号
平成11年3月16日 告示第39号
平成19年7月5日 告示第122号
令和3年2月24日 告示第27号
令和3年8月31日 告示第154号
令和4年7月1日 告示第229号