○京田辺市地区農村広場土地賃借料助成金交付要綱

平成3年12月26日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が、地域農業の振興を図るため、地区農村広場(以下「広場」という。)を借地により設置する団体に対し、その賃借料の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象施設)

第2条 助成金の交付の対象となる施設は、利用面積が2,000平方メートル以上で7,000平方メートル未満の別表に掲げる広場とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により定められた小作料の標準額を基準とした広場敷地の賃借料の3分の2以内とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、土地賃借料助成金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 市長は、助成金の交付を決定したときは、土地賃借料助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 助成事業者が事業を完了したときは、速やかに土地賃借料助成金事業実績報告書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書の審査を行い、適合していると認めたときは、助成金を交付するとともに助成金の額を確定し、土地賃借料助成金確定通知書(別記様式第4号)により助成事業者に、通知するものとする。ただし、助成金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第227号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成対象施設

名称

所在地

水取農村広場

京田辺市水取東光明谷20番地の3

天王農村広場

京田辺市天王大谷38番地

打田農村広場

京田辺市打田池ノ谷123番地

高船農村広場

京田辺市高船谷川106番地

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京田辺市地区農村広場土地賃借料助成金交付要綱

平成3年12月26日 告示第102号

(令和4年7月1日施行)