○京田辺市担い手農家育成事業等助成金交付要綱

平成7年12月26日

告示第179号

(趣旨)

第1条 市長は、京田辺市地域農業担い手認定制度実施要領(平成7年京田辺市告示第102号)に基づき認定された担い手の農業経営規模の拡大と営農意欲を助長するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成金の種類及び交付基準)

第2条 この要綱に定める担い手農家育成事業等助成金(以下「助成金」という。)の種類及び交付基準は、別表のとおりとする。

2 助成金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(助成金の交付申請等)

第3条 前条に定める助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市担い手農家育成事業等助成金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出するものとする。

2 前項に定める助成金交付申請書については、京都やましろ農業協同組合及び京田辺市農業委員会の審査による確認を経て、市長に提出するものとする。市長は、これを審査し適当と認めたものについて、京田辺市担い手農家育成事業等助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により助成金の交付決定を行うものとする。

(実績報告)

第4条 事業を完了したときは、速やかに京田辺市担い手農家育成事業等実績報告書(別記様式第3号)を、市長に提出するものとする。

(助成金の額の確定)

第5条 市長は、前条による事業等実績報告書を受けたときは審査を行い、交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、京田辺市担い手農家育成事業等助成金確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。ただし、助成金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(助成金の返還)

第6条 助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、農地の貸し手又は作業の委託者による都合、災害に伴う農地の崩壊、助成金交付対象者の死亡、公共事業に伴う解約等助成金交付対象者の責めによらない場合は、助成金の返還を要しないものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 利用権の設定後3年未満又は農作業受委託契約後2年未満に助成金交付対象者の都合により利用権又は農作業受委託の解約をしたとき。

(交付台帳の整備)

第7条 農政担当課は、助成金交付申請書を兼交付台帳に読み替え、整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。

(田辺町農地流動化奨励金交付事業実施要綱の廃止)

2 田辺町農地流動化奨励金交付事業実施要綱(昭和58年田辺町告示第80号)は、平成7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成11年9月21日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日告示第61号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第225号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成金の種類及び交付基準

事業名

助成金の交付対象となる経費

助成金の上限

経費

10a当たりの助成金

1担い手農家育成助成金交付事業

認定担い手が、担い手農家育成助成金交付事業を行うのに要する経費

利用権認定

田:新規22,000円

畑:新規10,000円

農作業受託

新規6,000円

500,000円

2中山間担い手助成金交付事業

認定担い手が、中山間地域規模拡大支援事業を行うのに要する経費

利用権設定

新規:24,000円

農作業受託

新規:8,000円

500,000円

ただし、2事業に該当する場合は、申請者がいずれかを選択するものとする。

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京田辺市担い手農家育成事業等助成金交付要綱

平成7年12月26日 告示第179号

(令和4年7月1日施行)