○京田辺市商工業振興事業補助金交付要綱
昭和55年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市商工会(以下「商工会」という。)が行う市内の小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市商工業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいい、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「法」という。)第2条に規定する小規模事業者をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する商工会が行う事業とする。
(1) 法第4条第1項の規定により行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「経営改善普及事業」という。)
(2) 商工業の振興と安定を図るための事業(以下「地域総合振興事業」という。)
(3) その他市長が特に必要と認めた事業(以下「特別事業」という。)
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。この場合において、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てる。
(交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市商工業振興事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 商工会は、補助事業完了後速やかに京田辺市商工業振興事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(返還等)
第11条 市長は、商工会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において既に交付されている補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるものとする。
(非常災害等の場合の措置)
第12条 商工会は、非常災害等により被害を受け、補助事業の遂行が困難になった場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従い措置しなければならない。
附則
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月31日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する
附則(令和元年11月26日告示第74号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第121号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第146号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
経営改善普及事業 | 指定事業費 | 京都府小規模事業経営支援事業費補助金(以下「府補助金」という。)の対象となる職員の設置費、基礎的事業費、資質向上対策事業費、経営指導推進費、小規模事業施策普及費及び指導環境推進費 | 左記の経費に対して交付された府補助金の1/2の額又は補助対象経費から府補助金を除した額のいずれか低い額以内 |
商工会奨励費 | 府補助金の対象とならない職員の設置に係る経費のうち、市長が特に必要と認めたもの | 補助対象経費の1/3以内 | |
地域総合振興事業 | 地域総合振興事業費 | 地域総合振興事業に係る経費(総合振興費、商業振興費、工業振興費、建設振興費、金融・税務対策費、労務対策費及び青年部・女性部対策費)のうち、市長が特に必要と認めたもの | 補助対象経費の1/2以内 |
特別事業 | 市長が特に必要と認めた事業 | 予算の範囲内において市長が認めた額 |