○京田辺市防犯推進に関する条例

平成10年12月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号)第7条の規定に基づき、市民等の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、安全で明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者(市内に住所を有する者で構成する団体を含む。)、市内に滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 防犯に関する啓発活動

(2) 市民等の自主的な防犯活動に関する支援

(3) 防犯を目的とする地域環境の整備

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市は、前項に規定する施策を実施するときは、必要に応じ、市の区域を管轄する警察署その他関係する機関、団体等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら地域の防犯活動の推進に努めるとともに、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業に関し、防犯に必要な措置を講じるとともに、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(団体への支援)

第6条 市長は、この条例の目的の達成に資すると認められる活動を行う団体に対し、助成金の交付その他の支援を行うことができる。

(推進組織等)

第7条 市長は、この条例を効果的に推進するための組織等を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

京田辺市防犯推進に関する条例

平成10年12月28日 条例第22号

(平成10年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成10年12月28日 条例第22号