○京田辺市国民健康保険条例施行規則

昭和54年6月4日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第12条)

第4章 給付(第13条―第24条)

第5章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市国民健康保険条例(昭和36年京田辺市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項を審議する。

(2) 国民健康保険特別会計予算、及び決算に関すること。

(3) 保険給付の充実改善、保健事業、国民健康保険税賦課等に関すること。

(4) その他国民健康保険運営に関すること。

(委員)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを互選する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、必要の都度市長と協議して、会長が招集する。ただし、委員の改選があった後最初の協議会は、市長が招集する。

(議事)

第6条 協議会の議長は、会長をもってこれに充てる。

2 協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1名以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案の説明及び資料の提出)

第7条 議長は、議事に関し必要と認めるときは、市長の承認を得て関係者の出席を求め、意見、説明及び資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第7条の2 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は2人とし、議長が会議において指名する。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

第3章 被保険者

(修学中の者に関する届出)

第9条 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けたとき、又は受けなくなったとき、世帯主は国民健康保険遠隔地修学該当・非該当届(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(遠隔地修学被保険者証の交付)

第10条 市長は、前条の該当届の提出があったときは、世帯主に対し、「学」と表示した被保険者証又は被保険者資格証明書(以下「証又は証明書」という。)を交付するものとする。

2 世帯主は、前条の非該当届を提出したときは、前項の規定により交付を受けた証又は証明書を市長に返還しなければならない。

(証又は証明書の再交付)

第11条 その世帯に属する被保険者に係る証又は証明書を汚損、破損又は紛失等した場合は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 証又は証明書を汚損又は破損した場合の前項の申請には、同項の申請書に当該証又は当該証明書を添付しなければならない。

3 市長は、証又は証明書を再交付した場合でその理由が紛失によるときは、紛失した証又は証明書について無効の告示をしなければならない。また、世帯主は、その証又は証明書を発見したときは直ちに市長に返還しなければならない。

(証又は証明書の更新)

第12条 市長は、証又は証明書を2年に1回更新する。

2 特別の事由により前項の規定によりがたいときは、有効期間を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。この場合の証又は証明書の有効期限は、当該証又は証明書に記載した期限とする。

第4章 給付

(高額療養費の支給申請)

第13条 法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第14条 法第54条又は法第54条の2の規定により療養費の支給を受けようとする者は、領収明細書等の証拠書類を添えて国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(支給決定及び不支給決定)

第15条 高額療養費又は療養費に係る支給申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、支給決定の場合は高額療養費にあっては国民健康保険高額療養費支給決定通知書(別記様式第6号)、療養費にあっては国民健康保険療養費支給決定通知書(別記様式第7号)により、不支給の場合は国民健康保険療養(高額療養)費不支給決定通知書(別記様式第8号)により通知する。

第16条 削除

(移送費の支給)

第17条 市長は、被保険者が、疾病により病院又は診療所への収容を必要とし、又は特定の病院又は診療所から他の病院又は診療所への転医の必要がある場合等において移送の給付の必要があると認めたときは、移送費を支給することができる。

2 前項の規定により移送費の支給を受けようとする世帯主は、事前に国民健康保険移送承認申請書・移送届(別記様式第10号)に医師の意見書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のある場合は、事後に移送届として提出することができる。

3 前項の規定により承認申請があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、承認の場合は国民健康保険移送承認決定通知書(別記様式第11号)に、不承認の場合は国民健康保険移送不承認決定通知書(別記様式第12号)により通知する。

(移送費の支給申請)

第18条 移送費の支給を受けようとする者は、国民健康保険移送費支給申請書(別記様式第13号)に移送に要した費用額に関する証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金)

第19条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産(以下「産科医療補償制度対象分娩」という。)であると認められるときは、1万2千円を加算する。

2 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第14号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。この場合において、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。

(1) 分娩証明書

(2) 分娩費請求書又は分娩費領収書(産科医療補償制度対象分娩であるときは、その旨を証明する印が押印されたもの)の写し

(3) 同一の出産について、出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

3 条例第5条の規定による出産育児一時金は、世帯主と病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との合意により、出産費用を限度として、医療機関等に受取等をさせることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱及び「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱(平成23年1月31日付け保発0131第4号厚生労働省保険局長通知)により取り扱うものとする。

(葬祭費の支給申請)

第20条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記様式第14号の2)に領収書等の葬祭執行の事実を証明する書類を添えて提出しなければならない。

(精神・結核医療付加金の支給申請)

第20条の2 条例第7条に規定する精神・結核医療付加金の支給を受けようとする者は、国民健康保険精神・結核医療付加金支給申請書(別記様式第15号)を提出しなければならない。ただし、同条第3項により支給を受ける場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第21条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者行為によって生じたものであるとき、世帯主は、第三者の行為による被害届(別記様式第16号)を提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第22条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、法第44条第1項の規定により一部負担金を減免又は徴収猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、矢業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請等)

第23条 前条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(別記様式第17号)により、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の承認又は不承認を決定し、承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認決定通知書(別記様式第18号)により、不承認の場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)不承認決定通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により減免又は徴収猶予を承認したときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(別記様式第20号。以下この条において「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。なお、証明書の交付を受けた被保険者は、療養の給付を受ける際、当該保険医療機関又は保険薬局にこの証明書を提出しなければならない。

4 保険医療機関又は保険薬局は、証明書を提出した被保険者に療養を行ったときは、その者から徴収する一部負担金に相当する金額を診療報酬明細書にその旨を記載し、証明書の写しを添えて市長に請求するものとする。

5 市長は、一部負担金の徴収猶予を行ったときは、その徴収猶予期間経過後、その被保険者に代って支払った一部負担金に相当する金額を、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して通知する。

6 前項の通知のあったときは、その世帯主は、市長の指定する期日までにこれを納付しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)

第24条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(別記様式第21号)により当該世帯主に、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定連絡書(別記様式第22号)により関係保険医療機関又は保険薬局にそれぞれ通知するものとする。

第5章 補則

(委任)

第25条 この規則に規定するほか、国民健康保険の運営に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田辺町国民健康保険条例施行規則の廃止)

2 田辺町国民健康保険条例施行規則(昭和36年田辺町規則第2号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請等)

3 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定のよる申請を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金の支給の可否及び支給額を決定しなければならない。

5 市長は、前項の支給の可否及び支給額を決定したときは、国民健康保険傷病手当金支給可否及び支給額決定通知書(附則別記様式第2号)により、通知するものとする。

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(昭和61年7月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月7日規則第28号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月3日規則第31号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月29日規則第72号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の京田辺市国民健康保険条例施行規則の様式による国民健康保険出産育児一時金・葬祭費支給申請書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年3月31日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの規則の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第71号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(京田辺市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)

2 京田辺市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年京田辺市条例第19号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令和2年9月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの規則の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第73号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第9号 削除

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京田辺市国民健康保険条例施行規則

昭和54年6月4日 規則第6号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和54年6月4日 規則第6号
昭和61年7月23日 規則第24号
昭和62年12月26日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第3号
平成4年6月12日 規則第13号
平成6年10月7日 規則第28号
平成7年7月3日 規則第31号
平成11年3月16日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年10月1日 規則第62号
平成20年12月29日 規則第72号
平成21年9月30日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第22号
平成26年12月26日 規則第91号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年5月1日 規則第47号
令和2年9月29日 規則第55号
令和2年12月25日 規則第65号
令和3年3月11日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年6月17日 規則第33号
令和3年8月27日 規則第39号
令和3年12月17日 規則第45号
令和3年12月23日 規則第47号
令和4年3月11日 規則第8号
令和4年6月24日 規則第64号
令和4年6月30日 規則第73号
令和4年9月30日 規則第84号
令和4年12月28日 規則第88号
令和5年2月22日 規則第11号