○京田辺市国民健康保険条例

昭和36年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 京田辺市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(精神・結核医療付加金)

第7条 被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者総合支援法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があったものとみなす。

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(保険税)

第11条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより保険税を課する。

(罰則)

第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第13条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第14条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(適用期日)

第1条 この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年9月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、昭和37年3月31日迄の出産者にあっては、なお従前の例による。

(昭和38年10月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年7月1日条例第4号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年1月5日条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。ただし、昭和44年8月30日までの出産者にあっては、なお従前の例による。

(昭和45年10月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和49年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月28日条例第30号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田辺町国民健康保険条例第7条第2項の規定は、昭和53年10月1日以後の出産から適用し、昭和53年9月30日までの出産については、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし昭和55年9月30日までの出産者にあっては、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。ただし昭和57年2月28日までの出産者及び死亡者にあっては、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、昭和63年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、昭和63年3月1日以降の出産から適用し、昭和63年2月29日までの出産については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項及び第8条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町国民健康保険条例第7条第1項及び第8条の規定は、平成4年4月1日以後の出産又は死亡から適用し、平成4年3月31日までの出産又は死亡については、なお従前の例による。

(平成6年10月7日条例第21号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年7月3日条例第21号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の田辺町国民健康保険条例第4条第2項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京田辺市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の京田辺市国民健康保険条例第4条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の京田辺市国民健康保険条例第7条第1項第1号に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の精神・結核医療付加金については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京田辺市国民健康保険条例第4条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

3 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の京田辺市国民健康保険条例第4条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

3 死亡の日が施行日前である被保険者であった者にかかる葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の際現にこの条例による改正前の京田辺市国民健康保険条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会の委員(以下「旧協議会の委員」という。)である者は、施行日にこの条例による改正後の京田辺市国民健康保険条例第2条に規定する国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間とする。

(京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年5月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京田辺市国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する被保険者について適用することとする。

(令和3年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

京田辺市国民健康保険条例

昭和36年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月24日 条例第7号
昭和36年9月20日 条例第10号
昭和37年3月28日 条例第7号
昭和38年10月1日 条例第11号
昭和38年12月28日 条例第11号
昭和40年7月1日 条例第4号
昭和41年3月16日 条例第4号
昭和42年1月5日 条例第17号
昭和45年3月27日 条例第11号
昭和45年10月7日 条例第32号
昭和49年3月18日 条例第7号
昭和49年9月28日 条例第30号
昭和51年3月25日 条例第7号
昭和53年3月15日 条例第7号
昭和53年6月27日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第10号
昭和55年10月9日 条例第26号
昭和57年4月1日 条例第14号
昭和57年12月25日 条例第27号
昭和59年10月3日 条例第23号
昭和60年3月29日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和62年12月26日 条例第21号
平成4年4月1日 条例第17号
平成6年10月7日 条例第21号
平成7年7月3日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第11号
平成14年9月30日 条例第28号
平成15年3月28日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第39号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第31号
平成21年6月30日 条例第24号
平成22年6月29日 条例第15号
平成23年3月23日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第14号
平成30年3月28日 条例第11号
令和2年5月1日 条例第19号
令和3年3月29日 条例第11号
令和3年12月23日 条例第29号
令和5年3月27日 条例第13号