○京田辺市緑化推進条例施行規則

昭和49年5月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市緑化推進条例(昭和49年京田辺市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(記念種別及び樹木数)

第2条 植樹する記念の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 誕生

(2) 入学

(3) 成人

(4) 結婚

(5) 銀婚

(6) 金婚

(7) 還暦

(8) 喜寿

(9) 米寿

2 記念樹の数は、前項の各号の種別につき1本とする。

(市民記念植樹参加申込み)

第3条 条例第4条の規定により、市長が実施する市民記念植樹に参加しようとする者(以下「参加予定者」という。)は、毎年3月1日から3月20日までに記念植樹参加申込書(別記様式)条例第9条第1項に定める参加手数料を添えて、市長に申し込まなければならない。

(記念植樹掲出札記載事項)

第4条 条例第7条の規定により、市長が交付する掲出札には、次に掲げる事項以外は、記載してはならない。

(1) 記念植樹の目的(○○記念)

(2) 記念対象者名(何某)

(3) 記念年月日

(4) その他市長が認めた事項

(記念樹種)

第5条 条例第5条の規定による記念樹の樹種は、市長が次のように定める。

(1) 針葉樹

アラカシ、マテバシイ

(2) 広葉樹

クス、ネズミモチ、キンモクセイ、ギンモクセイ、ゲッケイジュ、サザンカ、イチョウ、イロハモミジ、ケヤキ、コブシ、ヤマボウシ

(3) 落葉樹

コウバイ、ハクバイ、ナンキンハゼ、ソメイヨシノ、シダレザクラ、サトザクラ、ヤマザクラ、オオシマザクラ、アキニレ

(参加手数料の還付)

第6条 条例第9条第2項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の参加手数料を還付することができる。

(1) 参加予定者が市民記念植樹に参加する前に本市から転出する場合

(2) 参加予定者が市民記念植樹に参加する前に死亡した場合

(3) 参加予定者から、市民記念植樹に参加する前に参加取消しの申出があり、市長がこれについて相当な事由があると認めた場合

(管理)

第7条 市長は、市民記念植樹において、植樹された樹木を、当該記念植樹の目的にそうように管理するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第24号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年11月5日規則第44号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年2月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

京田辺市緑化推進条例施行規則

昭和49年5月14日 規則第3号

(平成17年12月29日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和49年5月14日 規則第3号
昭和56年3月27日 規則第1号
昭和58年2月5日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第24号
平成10年11月5日 規則第44号
平成12年2月15日 規則第7号
平成13年1月5日 規則第1号
平成14年2月13日 規則第3号
平成16年12月27日 規則第28号
平成17年12月29日 規則第58号