○京田辺市緑化推進条例施行規則
昭和49年5月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市緑化推進条例(昭和49年京田辺市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(記念種別及び樹木数)
第2条 植樹する記念の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 誕生
(2) 入学
(3) 成人
(4) 結婚
(5) 銀婚
(6) 金婚
(7) 還暦
(8) 喜寿
(9) 米寿
2 記念樹の数は、前項の各号の種別につき1本とする。
(記念植樹掲出札記載事項)
第4条 条例第7条の規定により、市長が交付する掲出札には、次に掲げる事項以外は、記載してはならない。
(1) 記念植樹の目的(○○記念)
(2) 記念対象者名(何某)
(3) 記念年月日
(4) その他市長が認めた事項
(記念樹種)
第5条 条例第5条の規定による記念樹の樹種は、市長が次のように定める。
(1) 針葉樹
アラカシ、マテバシイ
(2) 広葉樹
クス、ネズミモチ、キンモクセイ、ギンモクセイ、ゲッケイジュ、サザンカ、イチョウ、イロハモミジ、ケヤキ、コブシ、ヤマボウシ
(3) 落葉樹
コウバイ、ハクバイ、ナンキンハゼ、ソメイヨシノ、シダレザクラ、サトザクラ、ヤマザクラ、オオシマザクラ、アキニレ
(参加手数料の還付)
第6条 条例第9条第2項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の参加手数料を還付することができる。
(1) 参加予定者が市民記念植樹に参加する前に本市から転出する場合
(2) 参加予定者が市民記念植樹に参加する前に死亡した場合
(3) 参加予定者から、市民記念植樹に参加する前に参加取消しの申出があり、市長がこれについて相当な事由があると認めた場合
(管理)
第7条 市長は、市民記念植樹において、植樹された樹木を、当該記念植樹の目的にそうように管理するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第24号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月5日規則第44号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年2月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月29日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。