○京田辺市緑化推進条例
昭和49年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、緑化知識の普及、樹木愛護精神の高揚、市民記念植樹等について定め、もって本市の緑化推進を図ることを目的とする。
(樹木愛護)
第2条 市民は、樹木が都市化が進む本市にとって大切なものであることを自覚し、その保全及び育成に努めるものとする。
(事業)
第3条 市長は、本市の緑化を推進するため次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 緑化知識の普及及び宣伝
(2) 緑化推進のために必要な指導
(3) その他緑化推進に必要な事項
(市民記念植樹)
第4条 前条のほか、市長が必要と認めるときは、公園等において定期又は随時に市民記念植樹を実施し、緑化推進を図ることができる。
(市民記念植樹の実施)
第5条 前条の市民記念植樹の実施に当たっては、市長は植樹の場所、樹種及び樹木の規格を指定することができる。
2 市長は、市民記念植樹に参加しようとする者の希望により植樹に必要な樹木を準備するものとする。
(代理植樹)
第6条 第9条の参加手数料を納付し市民記念植樹に参加できなかった者の植樹は、市長が代ってこれを行うものとする。
(札の取付け)
第7条 参加者は、市民記念植樹の際に植えた樹木(以下「記念樹」という。)に市長が交付する記念札を取り付けるものとする。
(記念樹の帰属)
第8条 記念樹の所有権は、本市に帰属する。
(参加手数料)
第9条 市長は、市民記念植樹の参加者から、植樹しようとする樹木1本につき3,000円を参加手数料として徴収する。
2 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。