○京田辺市生垣設置奨励補助金交付要綱

昭和59年10月8日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、生垣の設置を奨励し、緑の保全及び緑化を図ることにより、緑あふれる潤いのあるまちづくりを推進するため、生垣の設置に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で生垣設置奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀、補強コンクリートブロック造の塀その他これらに類する塀をいう。

(2) 道路等 道路、一般の通行の用に供する道、公園その他の公共施設、教育施設及び医療施設その他の公益的施設をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本市において次条に規定する交付要件を満たす生垣を新たに設置する土地の所有者、当該土地の賃借人その他生垣の設置について正当な権原を有する者(既存のブロック塀等を撤去して生垣を設置するものを含む。)で、市税を滞納していないもの(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 販売を目的とした住宅建設等に伴い生垣を設置する者又は整地若しくは解体工事をする際にブロック塀等を撤去する者

(2) この告示により補助金の交付を受けたことがある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が補助金を交付することが不適当と認める者

(交付要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす生垣を設置しなければならない。

(1) 設置場所 道路等に面する敷地内

(2) 生垣の長さ 2メートル以上

(3) 生垣の高さ 60センチメートル以上

(4) 樹木の密度 1メートルにつき2本以上

(5) 樹種 生垣に適した樹木

2 ブロック塀等の撤去跡に前項に規定する生垣を設置するときのブロック塀等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 道路等に面していること。

(2) 道路等の地盤面からの高さが60センチメートル以上であること。

(交付額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生垣の設置費用 生垣の設置に要した費用の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

(2) ブロック塀等の撤去跡に生垣を設置する場合におけるブロック塀等の撤去費用 ブロック塀等の撤去に要した費用の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に京田辺市生垣設置奨励補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)、生垣設置事業計画書(別記様式第2号)及び生垣設置同意書(別記様式第3号。ただし、土地所有者以外の者が申請する場合に限る。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、補助金交付申請書を受けたときは、これを審査して適正であると認めた者に、京田辺市生垣設置奨励補助金交付決定通知書(別記様式第4号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により通知する。

(補助事業内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、当該交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、京田辺市生垣設置奨励補助金変更承認申請書(別記様式第5号)及び生垣設置事業変更計画書(別記様式第6号)に変更内容が確認できる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更承認申請書を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市生垣設置奨励補助金変更承認決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、当該交付決定を受けた工事完了後、速やかに京田辺市生垣設置奨励補助金実績報告書(別記様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市生垣設置奨励補助金確定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けた後、速やかに京田辺市生垣設置奨励補助金交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(改植等の制限)

第12条 補助金の交付を受けた者は、当該生垣を設置した年度から5年間は、特別の理由がない限り、改植、移動、抜取等をすることができない。

(補助金の返還)

第13条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この告示の定めに反して補助金の交付を受けたとき。

(2) 市長が、補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日告示第34号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第75号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日告示第187号)

この告示は、平成17年12月12日から施行する。

(平成30年9月5日告示第123号)

この告示は、平成30年10月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市生垣設置奨励補助金交付要綱の規定は、平成30年6月18日から適用する。

(平成30年12月28日告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市生垣設置奨励補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第67号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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京田辺市生垣設置奨励補助金交付要綱

昭和59年10月8日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)