○京田辺市まちをきれいにする条例施行規則
平成10年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市まちをきれいにする条例(平成10年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(美化重点区域の指定等)
第2条 条例第12条第1項の規定による美化重点区域の指定は、ごみの散乱の状態、市民等の行動の態様、地理的条件等を勘案し、他の模範となる地域について行うものとする。
2 条例第12条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 美化重点区域の区域名及び区域図
(2) 美化重点区域となる年月日
(3) 美化重点区域における禁止行為
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。