○京田辺市まちをきれいにする条例施行規則

平成10年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市まちをきれいにする条例(平成10年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(美化重点区域の指定等)

第2条 条例第12条第1項の規定による美化重点区域の指定は、ごみの散乱の状態、市民等の行動の態様、地理的条件等を勘案し、他の模範となる地域について行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 美化重点区域の区域名及び区域図

(2) 美化重点区域となる年月日

(3) 美化重点区域における禁止行為

(勧告)

第3条 条例第16条第1項に規定する勧告は、勧告書(別記様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第16条第2項に規定する命令は、命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

画像

画像

京田辺市まちをきれいにする条例施行規則

平成10年10月1日 規則第40号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成10年10月1日 規則第40号