○京田辺市火葬料補助金交付要綱

平成4年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、住民が死亡し、又は死産した場合において、火葬を行った者に対し、その費用の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市火葬料補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって住民の福祉に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、本市の住民基本台帳に記録されている者が死亡し、又は死産し、死体(妊娠第4月以後の死産児を含む。)が火葬された場合で、負担すべき火葬料が、火葬場の設置されている市町村(特別区を含む。)の住民が負担すべき火葬料と差が生じたときとする。

(補助金の申請者)

第3条 補助金の申請をすることができる者は、火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行った者(以下「申請者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、申請者が負担すべき火葬料から補助の対象となる火葬が行われた火葬場の設置されている市町村(特別区を含む。)の住民が負担すべき火葬料を差し引いて得た額の2分の1とする。ただし、その差し引いて得た額の2分の1の額が40,000円を超えるときは、40,000円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、死体の火葬が許可された日から6月以内に京田辺市火葬料補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、火葬料補助金交付台帳に記載して、補助金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年4月8日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による京田辺市火葬料補助金交付要綱第4条に規定する補助金の額のうち、ただし書の規定については、適用日以後に火葬を行った申請に係る補助金の額について適用し、適用日前に火葬を行った申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(平成18年5月1日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の補助金の額のうち、ただし書の規定については、平成18年5月1日(以下「適用日」という。)以後に火葬を行った申請に係る補助金の額について適用し、適用日前に火葬を行った申請に係る補助金の額については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市火葬料補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市火葬料補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年5月16日告示第110号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月26日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市火葬料補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に火葬の許可を受けた者の申請について適用し、同日前に火葬の許可を受けた者の申請については、なお従前の例による。

(令和4年7月1日告示第241号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像

京田辺市火葬料補助金交付要綱

平成4年4月1日 告示第58号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成4年4月1日 告示第58号
平成9年4月8日 告示第38号
平成18年5月1日 告示第100号
平成22年3月31日 告示第32号
平成24年5月16日 告示第110号
平成31年3月26日 告示第31号
令和4年7月1日 告示第241号