○京田辺市ごみ集積所防御ネット等購入費補助金交付要綱

平成10年7月7日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、京田辺市民が地域のごみ集積所の集積ごみの散乱を防止し、住環境の美化に努めるため、防御ネット等を共同購入する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で京田辺市ごみ集積所防御ネット等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の環境保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防御ネット等」とは、ごみ集積所の集積ごみが、カラス、犬、猫等により散乱することを防止できる構造、材質及び原材料のものをいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象者は、市民が共同で当該地域内のごみ集積所において、防御ネット等を購入し、設置した場合とする。

2 防御ネット等の購入費補助は、市民が共同で利用するごみ集積所について適用する。

(交付要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 防御ネット等は、市のごみ収集業務及び周辺交通の支障とならない構造及び材質とする。

(2) 設置した防御ネット等を自ら管理できること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、ごみ集積所1か所当たり防御ネット等購入価格の2分の1以内とし、その購入価格の2分の1以内の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、その補助金の額は、3,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市ごみ集積所防御ネット等購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市ごみ集積所防御ネット等購入費補助金交付台帳(別記様式第2号)に記載して、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この要綱の定めに反して補助金の交付を受けたとき。

(2) 市長が、補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成10年8月1日から施行し、平成10年4月1日以後に購入した防御ネット等に適用する。

(令和4年6月22日告示第193号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像画像

画像

京田辺市ごみ集積所防御ネット等購入費補助金交付要綱

平成10年7月7日 告示第65号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成10年7月7日 告示第65号
令和4年6月22日 告示第193号