○京田辺市家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱

平成4年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、京田辺市民が家庭生ごみ自家処理容器等を購入する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの要綱に定めるところにより、京田辺市家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ごみの減量化・堆肥化の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「処理容器等」とは、コンポスト化を目的とするもの又は生ごみを減量化できるもので、悪臭、害虫等の発生を防止する構造及び材質のものをいう。ただし、ディスポーザーは除く。

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する世帯の世帯主で市内において処理容器等を設置したものとする。

2 処理容器の補助は、1世帯に1個を限度とする。ただし、EM菌処理の場合、1世帯につき処理容器2個とする。

3 電気式生ごみ処理機の補助は、1世帯に1台を限度とする。

(交付要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 近隣の住民、住宅に迷惑をかけない場所に設置できる土地を確保していること。ただし、EM菌処理の場合は、この限りでない。

(2) 処理容器等及びコンポスト化した生ごみを自ら管理できること。

(補助の金額)

第5条 補助金の額は、処理容器等購入価格の2分の1以内とし、その購入価格の2分の1以内の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、その補助金の額は、第3条第2項に規定する対象にあっては4,000円を限度とし、同条第3項に規定する対象にあっては20,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受けたときは、これを審査して適正であると認めた者に、京田辺市家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付台帳(別記様式第2号)に記載して、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この要綱の定めに反して補助金の交付を受けたとき。

(2) 市長が、補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年8月31日告示第95号)

1 この要綱は、平成6年9月1日から施行する。

2 改正後の田辺町家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。

(平成12年2月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。

(平成13年3月7日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。

(令和4年6月22日告示第195号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市家庭生ごみ自家処理容器等設置費補助金交付要綱

平成4年4月1日 告示第59号

(令和4年7月1日施行)