○京田辺市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成10年6月30日

規則第33号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧時間)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長又は受託者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項及び第3項の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 施設の設置又は変更に関し有する利害関係

(4) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(令和2年9月29日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

京田辺市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成10年6月30日 規則第33号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成10年6月30日 規則第33号
令和2年9月29日 規則第54号